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司法書士試験 合格したらどうするか?

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。

北京五輪を控えた夏のボーナス商戦がいよいよスタート。家電業界にとり4年に1度の書き入れ時。熱戦を迫力ある画面で見たいというニーズに応え、薄型テレビは「大型化」。さらに、高画質や録画、ネット接続など他社との差別化を図っているそうです。(毎日新聞)
北京オリンピック。気になります!
でも、受験生なら、少しは我慢するしかありません、結果は、新聞でも見られるのだからと思って、勉強を優先しましょう。

今年の司法書士試験まであと少ししかありません。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

また、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム

何のために資格試験の勉強をするのか?という話です。
資格の勉強を始める動機は様々だと思います。資格を取って独立したいとか、希望する仕事に就きたい。そのためには資格が必要という方もいらせっしゃるでしょう。
中でも最も多いが、自己啓発のための資格を取るという方です。
ただ、自己啓発として四角の勉強をするのみという方はそれはそれでいいと思います。勉強する際は、何らかの目的があれば勉強しやすいでしょう。高校時代などは、兎に角、いい大学などに入ろうということを目標にして、勉強していたと思います。しかし、社会に出てしまうと勉強するにしても、目標というものがなくなってしまいます。
もちろん、大きな会社ですとか、公務員の場合は、昇進するために試験を受けなれればならないので、そのための勉強に励むということもあるかもしれません。
しかし、多くの企業では、昇進のために、試験が科せられることはありませんので、勉強するにしても、目標が見つかりにくいものです。そこで、資格というものを目標にして勉強していくのもよいと思います。
というより、資格の勉強は本来、このような自己啓発のためにするというのが最も、よい勉強方法だと思います。

資格の中には、独立できる資格というものもあります。
例えば、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士等はその典型例といってもよいでしょう。
そういった資格を狙う方の多くは、資格取得後独立することを夢見ていると思います。もちろん、将来は独立するんだという夢を持って、勉強に励むのもよいことですが、一方で、現実は厳しいということも認識しておかなければなりません。
依然として、難易度の高い資格を取れば、競合者が少ないから、開業すれば、仕事もすぐに来ると思っている方がいらっしゃるようですが、現実はそう甘くはありません。
何か、独自の発想があるという方や、この分野の仕事もできるはずなのに、誰もやっていない。なら、自分でやってみようというようなアイデアがある方でなければ、思うような仕事をこなすことはできないものです。
普通に、事務所を構えて、普通に仕事をしていこうというのでしたら、もうちょっと、現実を見直したほうがよいでしょう。厳しい現実を知って、夢破れたときに、何のために資格の勉強をしているのか分からなくなることになります。

これから、資格の勉強をする方は、参考にしてください。

司法書士試験の勉強をするなら

さて、司法書士試験に合格したいのであれば、独学で勉強することはおススメできません。講座や通信講座を利用するようにしましょう。

司法書士試験の講座の特徴として、講座を開催している学校が、老舗や大手に限られるという特徴があります。
それは、司法書士試験の難易度が高く、格安の通信講座を開催している新興の学校では、なかなか進出しにくいからだと思います。加えて、宅建のように、たくさんの方が受験する・・・

この記事の続きは、司法書士試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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民法総則 代理の制度

今日から、代理の制度について解説していきます。代理の制度は、民法総則における最も重要な制度のひとつです。資格試験でもよく出題される分野ですので、しっかりと勉強していきましょう。

売買契約のような契約は、本来、売主と買主が、直接、会って、締結するものです。
しかし、中には、制限能力者のように契約等の法律行為を有効に締結することができない方もいらっしゃいます。また、制限能力者でなくても、多忙のために、自ら、契約締結交渉を行うことができない場合もあります。

そのような場合に、代理という制度が設けられています。
代理とは、日常生活でも利用しているとおり、本人に代わって、何らかの行為をするという生徒です。

民法においては、代理は次の3つの場合を想定して規定を設けています。

制限能力者の代理「法定代理人」
これまで、取り上げてきたように、制限能力者については、本人が自ら、契約等の法律行為を行うことができないこともある。そこで、法定代理人や後見人などが本人に代わって契約締結等の法律行為をなすことになる。民法によって、代理人を付することが規定されているため、本人が、自らの意思で、代理人を選任しているわけではない。
このような代理のことを「法定代理人」と呼ぶ。
未成年者の場合は、第一義的には、親権者。親権者がいない場合は、後見人が選任される。
また、成年被後見人には、成年後見人が選任される。
なお、制限能力者であっても、被保佐人の保佐人や被補助人の補助人は、一定の契約締結等の法律行為に対して、同意を与えるだけであるから、代理人となるわけではない。

法人の代表
民法では、自然人以外にも、法人というものに対しても、権利能力を与えている。
民法で規定しているのは、人の集合である社団法人と、財産の集まりである財団法人である。また、会社法においては、株式会社、合同会社などが定められているが、いずれの法人であっても、観念的な存在であり、そこに意思表示できるものがいるわけではない。
そこで、法人を代理して行為をするものが必要になる。
この法人の代理人のことを「代表」と表現することが多い。株式会社の代表取締役、取締役社長。社団法人、財団法人の理事長、理事などがこれに当たる。

任意代理
制限能力者でもない。法人でもない。ごく普通の人であっても、代理人を選任することがある。
例えば、本人が多忙のために、代わりの人に、売買契約締結等の法律行為を行ってもらうとか、本人は、不動産の知識に乏しいので、代わりに、宅建業者に不動産の売買契約を任せるといったような場合である。
このように、本人の意志に基づいて、代理人を選任する場合もあるが、このような代理のことを「任意代理」とよぶ。任意代理のことを私的自治の範囲の拡張としての代理と表現することもある。

代理の法律関係は
以後取り上げていくのは、任意代理についてであるが、任意代理の法律関係について簡単に紹介しておく。




乙→←丙

甲は、乙に対して、丙から不動産を購入する代理権を付与し、乙は、その代理権に基づいて、丙の不動産についての売買契約を締結する。

甲と乙の関係
甲と乙のかんけいはまさに、代理の関係である。代理権は、委任契約等によって付与されることがある。委任契約を締結し、委任状を交付することで、甲と乙は代理関係になる。
乙は、代理権限の範囲内においてのみ、代理権を行使することができ、代理権限を逸脱した行為については、「無権代理」となり、原則として、乙の行為の結果が甲に帰属することはない。

乙と丙の関係
乙と丙の間には、売買契約が締結されることになるが、その売買契約の結果は、乙に帰属することはなく、甲と丙との間にもたらされることになる。
もしも、乙が甲から与えられた代理権を逸脱する法律行為を行った場合には、原則として、無権代理になるのであるから、乙の行為の結果が甲に帰属することはない。しかし、それでは、乙の代理権を信じた丙が不利益を蒙ることがある。
そこで、一定の場合には、丙を保護して、乙の行為の結果を甲に帰属せしめるようにする必要がある。この制度のことを「表権代理」と呼ぶ。

甲と丙の関係
原則として、売買契約の結果は、甲と丙の間にもたらされることになる。
なお、表見代理等があった場合には、丙から甲に対して、何らかの行為を要求することもあるし、損害賠償請求等の問題になることもある。

以上、今日は、代理について、簡単に紹介しました。

この記事は、ゼロニュース 民法総則 代理の制度 より提供されています。

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資格試験と転職の体験談  社会保険労務士試験 独学だときつかった

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。

北京五輪を控えた夏のボーナス商戦がいよいよスタート。家電業界にとり4年に1度の書き入れ時。熱戦を迫力ある画面で見たいというニーズに応え、薄型テレビは「大型化」。さらに、高画質や録画、ネット接続など他社との差別化を図っているそうです。(毎日新聞)
北京オリンピック。気になります!
でも、受験生なら、少しは我慢するしかありません、結果は、新聞でも見られるのだからと思って、勉強を優先しましょう。

今年度の社会保険労務士試験まで、後わずかとなりました。今年度の試験日は、平成20年 8月24日(日)です。
今年の社会保険労務士試験に挑戦する方は、新しい知識を蓄えるよりも、知識を整理して、暗記し忘れている箇所がないか確認することに力を注いでください。

一方、来年の社会保険労務士試験に向けて、勉強を始める方も多いと思います。
今の時期から勉強を始めるのが最もちょうどいいですよ。社会保険労務士試験は、簡単な試験といわれていますが、勉強してみると、覚えなければならないことがたくさんありますから、なるべく、早いうちに勉強を始めましょう。欠く、予備校でも、今頃の時期から、来年に向けた社会保険労務士試験講座の申込を受け付け始めています。早めに申し込んだほうが、割引になりますから、ぜひ、来年受験する予定の方は、各学校のサイトなどをチェックしておきましょう。

今日の社会保険労務士試験コラム

今日は、社会保険労務士試験に合格された方から、体験談を戴きましたので紹介します。

社会保険労務士試験は、難易度がやや高めの試験ですから、独学で勉強することは大変です。社会保険関係の仕事をしていて、知識が十分にあるというのでなれければ、素直に、通信講座等の講座で勉強することをお奨めします。

(ここから)
私は、結婚し、子育ても終えたころに、仕事を始めようと思ったのですが、思うような仕事は少なく、それなら、資格を取って独立して仕事をしていくのもよいかもしれないと思い、四角の勉強をすることにしました。
そこで、いろいろな資格を調べているうちにシャカイ保険労務士の資格を知りました。
独立してやっていくこともできるし、独立しなくても、企業で評価されている四角だということでしたので、うまくいけば、独立。独立できなくても、いい仕事に就けるだろうという軽い気持ちで勉強をはじめました。
書店に行くと、いろいろな社会保険労務士試験のテキストや問題集が並べられていたので、早速、いくつか甲に有してきて勉強を始めました。
勉強を始めた当初は、社会保険労務士試験のための通信講座や通学の講座があるということも知りませんでした。

独学で勉強していると、理解できないことがたくさんあったのですが、通信講座や通学の講座の存在すら知らなかったので、(テキストを見れば。予備校のものだと分かるはずですが、当時は、出版社の名前だと思っていました。)とにかく、やっていくしかないという思いで、勉強を続けました。

本試験前には、書店で売られている模擬試験問題などに取り掛かったのですが、合格ラインには届かず。本試験も散々な結果で終わってしまいました。
勉強方法が間違っているのかもと思っていたときに、インターネットで探していたら、予備校が存在することを知りました。

そういえば、本試験会場では、学生さんらしい受験生が「答練」という言葉を言っていたけど、どこで、そんな模擬試験があるのだろうと疑問におもっていたのですが、予備校でも技師権などが行われていることを知りました。さらに、利用しているテキストが予備校のものだと知ったのもこのときです。
来年は、予備校で講座を受けながら、勉強しようと思ったものの、どこの学校の講座も高額。
家計もあまり余裕がありませんので、安い講座を利用しようと思って、探しました。通学講座がいいかもと思って、一度、体験にいったのですが、家事の合間に、こういった学校に通うのも大変ですし、私と同じ主婦らしき方もいなかったので、通信講座で勉強することにしました。
講座のDVDが付いている通信講座で、かつ、安い講座ということで、フォーサイトを選びました。

講座を聞いていると、一年目では理解できなかったことも、すらすらと理解できるようになりました。やはり、テキストを読んでいるだけでは理解できないことも、講座で聞いてみると、理解が早くなりますね。
勉強をはじめようと思った時点で、予備校があることを知っていれば、一年目でも合格できたと思っています。

2回目の試験では、無事に、合格できました。

(ここまで)

大変有意義な体験談をありがとうございました。

独学で勉強している方は大抵、予備校等の存在は知っているものの、お金がもったいないと思って、独学で勉強してしまうものですが、予備校の存在を知らずに、独学で勉強してしまったということです。しかし、2年目では、無事に合格されたということで、結果として勉強方法は間違っていなかったのではないかと思います。
独学で勉強しているとどうしても、理解できない分野が出てきます。特に、社会保険労務士試験については、複雑な制度を理解しなければならないので、理解できない分野を抱えたまま独学で勉強すると、合格から遠ざかってしまいかねませんし、一年間の苦行が無駄になってしまいます。
できる限り、通信講座等で勉強するようにしましょう。

これから、社会保険労務士の勉強を始める方は、参考にしてください。

社会保険労務士試験の勉強をするなら

これから社会保険労務士の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
社会保険労務士試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいて・・・

この記事の続きは、資格試験と転職の体験談  社会保険労務士試験 独学だときつかったでご覧ください。

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民法入門 民法総則 アーカイブス

民法総則

民法96条 詐欺取消 第三者との関係
甲が乙に騙されて、土地を乙に売却し、乙はさらに丙に対して土地を転売した。甲は、甲乙間の売買契約を取消とともに、丙に対して土地の返還請求をした。丙は、善意であるならば、96条3項によって、保護されることになります。善意というのは、甲が乙に騙されて土地を売却したのではないということです。

民法96条 詐欺 錯誤との関係
詐欺は、欺もう行為による錯誤であるといえますから、錯誤の95条との関係が問題になります。(錯誤)第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

民法96条 強迫
強迫とは、相手に畏怖を生じさせそれによって、意思表示をさせることである。(詐欺又は強迫)第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

権利能力
今日から、権利能力について解説していきます。
契約は当事者の意思表示の合致によって成立するものです。では、当事者とはいったい何者なのかという問題です。

民法3条 権利能力の取得時期 出生
我々、自然人の権利能力は、出生のときに始まります。では、出生の瞬間を事細かに考察した場合、どの瞬間をもって、出生したと言えるのかが問題となります。

権利能力の終期
自然人が権利能力を喪失する時期は死亡したときです。では、死亡とはどのような状態になったときのことかということで、脳死との問題があります。

民法総則 失踪宣告の効果
失踪宣告がなされると、元の住所を中心とする民法上の法律関係は、死亡したのと同じ扱いがなされる。しかし、あくまでも、元の住所を中心するものであるから、失踪宣告を受けた者が他所で、生きているのであれば、有効に契約締結等ができる。一切の権利能力を喪失してしまうわけではない。

民法総則 同時死亡の推定
民法 第五節 同時死亡の推定 第三十二条の二  数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

民法総則 権利能力、意思能力、行為能力
「権利能力」があれば、誰でも、有効に売買契約を締結したり、物を所有することができる。自然人であれば、誰でも、権利能力を有している。しかし、権利能力は有していても、実際に、それらの行為を行うだけの判断能力がなければ、意味がない。

民法総則 未成年者
(未成年者の法律行為) 第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

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司法書士試験勉強には「米百俵の精神」が必要

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。
人材派遣業大手グッドウィル・グループ(GWG)は25日、日雇い派遣事業最大手の子会社グッドウィル(GW、東京)を7月中にも廃業し、同事業から撤退する方針を固めた。違法派遣問題をめぐり、厚生労働省がGWの人材派遣業の許可を取り消す方向で、同社の事業継続は困難と判断した。同日午後に発表したそうです。(時事通信)
人材派遣は、さまざまな問題があります。特に、グッドウィルの場合は、いろいろな問題が浮き彫りになっていました。人材派遣の負の部分を束ねたような会社という感じでしたから、廃業は当然ですね。
これからは、人材派遣会社だけでなく、ほかの企業でも、人間が人間らしい働ける環境を作り上げていくということが大切になると思います。
いずれにしても、資格はあったほうが、いいことに代わりはありません、今日もしっかりと勉強しましょう。

今年の司法書士試験まであと少ししかありません。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

また、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム 「米百俵の精神」

資格試験の勉強をしている間は、どうしても、一人ぼっちで勉強しているという感じがして、「孤独」だと思ってしまうこともあると思います。
ほかの人たちは、楽しく遊んでいるのに自分は、ひたすら、過去問やテキストに没頭している。
私も、学生のころ、友達は、授業の合間の時間に遊んでいるのに、自分は、ひたすら、大学の図書館で勉強しているということがありました。
特に、大学の場合は、学校によっては、周りに遊ぶ場所があったり、本屋さんとかがあって、授業の合間の時間は、遊びたくなってしまうものですから、自制心が必要ですね。
一回の試験で合格できなければ、来年もまた、孤独な環境で勉強しなければならなくなるわけです。逆に、今年合格できれば、来年は、自由になれると思えば、今はがんばろうという気持ちにもなれるのではないでしょうか。
一番最悪なのは、資格試験の勉強も中途半端にして、遊びも中途半端になってしまうことです。
勉強もしていない、かといって、遊びにも打ち込んだわけではないとなると、後になって後悔することになります。

もちろん、資格試験の勉強中だからといって、ずっと勉強しなければならないということはありません。遊びたいと思うときもあると思いますが、そんなときは、遊ぶ日を設けるとか、勉強を早く終わらせたら、遊ぼうと思って、その分、集中して勉強するというのもよいでしょう。

小泉元総理ではありませんが、今の痛みに耐えて明日を良くしようという「米百俵の精神」が、受験勉強にも必要だと思います。

これから、資格試験の勉強をする方は、参考にしてください。

司法書士試験の勉強をするなら

さて、司法書士試験に合格したいのであれば、独学で勉強することはおススメできません。講座や通信講座を利用するようにしましょう。

司法書士試験の講座の特徴として、講座を開催している学校が、老舗や大手に限られるという特徴があります。
それは、司法書士試験の難易度が高く、格安の通信講座を開催している新興の学校では、なかなか進出しにくいからだと思います。加えて、宅建のように、たくさんの方が受験する資格でもないことも上げられます。

数少ない司法書士試験講座の中でも・・・

この記事の続きは、司法書士試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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民法総則 制限能力者との取引

制限能力者制度は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人を保護するための制度であるが、その分、制限能力と取引する相手方にとっては、取引の安全を害されることになりかねない。
そこで、相手方に対しても、制限能力者の権利を害しない範囲において、一定の権利を認める必要がある。

相手方の催告権
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条  制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2  制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3  特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4  制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

親の同意を得ていない未成年者と取引をする場合、もちろん、親の同意を得てから、取引しに来てほしいということは可能であるものの、とりあえず、取引してしまうということもある。
その場合、未成年者のなしたる取引は取消しうるものであるから、取引の相手方としては、いつ、取消される分からず、不安定な立場におかれる。
そこで、取引の相手方に、取引を確定的なものにするための権利を与えた。
すなわち、取引の相手方は、法定代理人である親に対して、取引を取消すのか、追認するのかの返事を1ヶ月以上の期間を定めて、催告することができる。未成年者が、成年に達した場合も、同様に、元未成年者に対して催告することができる。
その催告に対して、返事がない場合には、取引を追認したものとみなすことで、取引を確定的なものにすることができる。

また、被保佐人、被補助人に対しても、同様に、保佐人、補助人の同意を得て追認するかどうかの催告をすることができ、返事がない場合には、取引を取消たるものとみなすことにしている。

制限能力者の詐術
(制限行為能力者の詐術)
第二十一条  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

制限能力者が行為能力があるかのような詐術を用いた場合には、取消権を失うことになる。
例えば、未成年者が、年齢を偽る場合や、年齢は偽らないものの親の同意があるといって、取引をした場合には、後で、取消権を行使することができなくなる。

取消による返還義務の範囲
(取消権者)
第百二十条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
(取消しの効果)
第百二十一条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

制限能力者が、取消権を行使すると、契約等は初めに遡ってなかったものとして扱うことになるので、受け取ったものや金銭は不当利得として全部返還しなければならない。しかし、制限能力者に対して、遡及効を厳格に適用していくと、制限脳略者を保護する意味がなくなってしまう。
例えば、受け取った金銭を浪費していた場合でも、全部返還しなければならないというのでは、制限能力者保護の意味がない。
そこで、制限能力者については、現に利益を受ける限度。すなわち、現存利益のみを変換すればよいとされている。

では、現存利益とは何かということが問題になるが、
具体的には、遊行費など特別なものに浪費している場合などは、現存利益がないとされ、日常生活の費用については、本来は自分で出費しなければならないものであるから、その分、自分の懐に現存利益が残っているはずであるから、返還しなければならないとされている。

以上、今日は、制限能力者との取引についてでした。

この記事は、ゼロニュース 民法総則 制限能力者との取引 より提供されています。

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資格試験と転職の体験談 宅建試験の模擬試験は受けたほうがいいの?

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。
人材派遣業大手グッドウィル・グループ(GWG)は25日、日雇い派遣事業最大手の子会社グッドウィル(GW、東京)を7月中にも廃業し、同事業から撤退する方針を固めた。違法派遣問題をめぐり、厚生労働省がGWの人材派遣業の許可を取り消す方向で、同社の事業継続は困難と判断した。同日午後に発表したそうです。(時事通信)
人材派遣は、さまざまな問題があります。特に、グッドウィルの場合は、いろいろな問題が浮き彫りになっていました。人材派遣の負の部分を束ねたような会社という感じでしたから、廃業は当然ですね。
これからは、人材派遣会社だけでなく、ほかの企業でも、人間が人間らしい働ける環境を作り上げていくということが大切になると思います。
いずれにしても、資格はあったほうが、いいことに代わりはありません、今日もしっかりと勉強しましょう。

今年の本試験の日程が発表されています。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

宅建試験の勉強に当たって、模擬試験を受験したほうがいいのかという質問をよく受けます。
確かに、宅建試験に合格した型の中には、模擬試験を受験しないで合格したという体験談もあります。宅建のような簡単な試験なら、なるべくお金をかけないで、合格してしまいたいもの。そこで、模擬試験すらも、受けないで受験しようという方もいらっしゃるようです。

確かに、宅建試験以外に、国家試験の受験経験があって、試験慣れしている方にとっては、模擬試験を受ける必要はないもしれません。
特に、司法書士試験とか、社会保険労務士の勉強をしている方にとっては、午後だけの試験である宅建試験は、簡単に感じてしまうと思います。休みの日にチョット勉強にいってくるという感覚で受験できてしまうかもしれません。
ですから、確実に降格できるという自身があれば、何も、模擬試験を受験しなくてもかまいません。書店を見ても、市販の模擬試験問題集などが売っていますから、それらを買ってきて、本試験と同じ時間帯で勉強してみるのもよいでしょう。

一方、国家試験の受験経験がない方は、一度は、模擬試験を受験したほうがいいと思います。
もちろん、一人でも、本試験と同じ時間で、市販の模擬試験問題に取り組むこともできますが、自分の部屋で勉強するのと、大学等の本試験会場で受験するのはやはり違います。
試験会場には、独特の雰囲気がありますから、その雰囲気に飲まれてしまって、あがってしまい、いつもどおりの力が発揮できないとなっては、一年間の勉強が水泡に帰してしまうことになります。
特に、宅建試験の場合は試験時間が短く、それでいて、問題数が多い試験ですから、集中して、問題を速く解いていくことが求められる試験です。いつもどおりの力を発揮できなければ、時間切れになってしまうということもありますので、一度は、模擬試験などを受けて、シミュレーションしておいたほうがよいでしょう。

これから、宅建の勉強を始める方は、参考にしてください。

宅建試験の勉強をするなら

これから宅建の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
宅建試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいても、理解できなくて、同じところを何度も読んでしまい、それだけで・・・

この記事の続きは、資格試験と転職の体験談 宅建試験の模擬試験は受けたほうがいいの?でご覧ください。

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民法総則 成年被後見人、被保佐人、被補助人とは

未成年者以外の方であっても、重要な取引において、保護するべき方が存在する。例えば、痴呆の方や高齢者で判断能力が衰えている方などが、悪質業者に騙されて、財産を失うということもある。このような事態を放置することは、妥当ではないので、民法によって、一定の保護を与えることにした。

それが、成年被後見人、被保佐人、被補助人などの制度である。
重要な財産の取引の際に、意思能力がなかった場合は、当該取引は、当然無効であるが、無効を主張するためには、取引当時、意思能力を欠く常況に合ったことを証明しなければならないが、それは容易なことではない。
そこで、あらかじめ、意思能力に乏しい方を成年被後見人、被保佐人、被補助人などにしておき、そのような相手方と取引するためには、成年後見人、保佐人、補助人などの同意や代理によらなければならないこととして、意思能力を欠く常況にあるものを保護することとした。

成年被後見人
(後見開始の審判)
第七条  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人及び成年後見人)
第八条  後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
(成年被後見人の法律行為)
第九条  成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

成年被後見人の法律行為は常に取消すことがでぎる。
成年被後見人には、成年後見人がつく。成年被後見人になると、例え、成年後見人の同意を得ても、単独で、有効な契約の締結をすることはできなくなる。そのため、成年後見人が代理して、契約締結等の法律行為をなすことになる。
なお、成年被後見人が単独でなしたる行為を後に成年後見人が追認することは可能とされている。
未成年者と違い、成年後見人の同意を得ても、成年被後見人が追認することはできないと解されている。(未成年者は、未成年者である間でも、法定代理人の同意があれば、追認することができるとされている。)

※追認に関する参考条文
(取消権者)
第百二十条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条  取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

被保佐人
(保佐開始の審判)
第十一条  精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
(被保佐人及び保佐人)
第十二条  保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一  元本を領収し、又は利用すること。
二  借財又は保証をすること。
三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四  訴訟行為をすること。
五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3  保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

被保佐人になると、重要な財産の取引については、保佐人の同意を得なければ、単独ですることはできなくなる。保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
なお、保佐人は、成年後見人と違い、代理人としての権限はないので、被保佐人に代わって、法律行為をなすことはできない。

成年被後見人が単独でなしたる行為を後に成年後見人が追認することは可能とされている。
未成年者と同様、保佐人の同意を得て、被保佐人が追認することも可能と解されている。(cf.成年被後見人は、追認できない。)

被補助人
(補助開始の審判)
第十五条  精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2  本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

(被補助人及び補助人)
第十六条  補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2  本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

被保佐人の制度を部分的に取り入れた制度が、被補助人の制度である。従って、基本的には、被保佐人の制度と同様である。
注意するべき点は、「本人以外の者の請求により被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をする場合には、本人の同意が必要である」という点である。

以上、今日は、「成年被後見人、被保佐人、被補助人とは」という話でした。

この記事は、ゼロニュース 民法総則 成年被後見人、被保佐人、被補助人とはより、提供されています。

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資格試験と転職 社会保険労務士試験コラム 現役世代向けねんきん特別便の発送開始

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。
現役のサラリーマン、自営業者、主婦が対象のねんきん特別便の発送が始まりましたね。
今回は、転職経験者、引越し経験者、平成8年以前に結婚で姓が変わった人などが要注意です。年金特別便には必ず目を通して、記録に問題がなくても回答書を返送するようにしましょう。

今年度の社会保険労務士試験まで、後わずかとなりました。今年度の試験日は、平成20年 8月24日(日)です。
今年の社会保険労務士試験に挑戦する方は、新しい知識を蓄えるよりも、知識を整理して、暗記し忘れている箇所がないか確認することに力を注いでください。

一方、来年の社会保険労務士試験に向けて、勉強を始める方も多いと思います。
今の時期から勉強を始めるのが最もちょうどいいですよ。社会保険労務士試験は、簡単な試験といわれていますが、勉強してみると、覚えなければならないことがたくさんありますから、なるべく、早いうちに勉強を始めましょう。欠く、予備校でも、今頃の時期から、来年に向けた社会保険労務士試験講座の申込を受け付け始めています。早めに申し込んだほうが、割引になりますから、ぜひ、来年受験する予定の方は、各学校のサイトなどをチェックしておきましょう。

今日の社会保険労務士試験コラム 「資格の生かし方」

資格を生かす方法はさまざまです。
資格を取って、就職や転職で役立てたいと思う方が多いと思います。日商簿記検定試験や宅建試験やFPなんかは、就職や転職のための資格といえるでしょう。就職や転職の際に履歴書の資格欄に書いておけば、評価もされやすくなります。
簿記資格の場合は、経理や会計の仕事で優遇されることはもちろんですが、経理、会計以外の分野の仕事でも、評価されている資格です。むしろ、社会人ならば、日商簿記検定の資格を持っていることがビジネスマナーであるともいえるでしょう。
また、宅建やFPにしても、不動産会社はもちろんのことですが、不動産会社以外の会社であっても、評価されます。一般企業の総務などで会社の不動産資産管理のために、宅建有資格者を優遇していることもあります。

一方、簿記や宅建と違い、独立して仕事することが予定されている資格もあります。例えば、行政書士や司法書士、社会保険労務士、税理士などがそれに当たります。もちろん、独立系資格であっても、一般企業でも評価されています。税理士等は、日商簿記検定の上位資格として、評価してもらえるでしょうし、社会保険労務士も、人事や総務の仕事で評価される資格です。

独立系資格を取ったら、独立して仕事をする方も結構いらっしゃると思います。独立するに際しても、いろいろな方法があります。
従来のように、お客様と契約して、行政書士や司法書士、社会保険労務士、税理士それぞれ書類などを作成していくのもひとつの方法ですが、なにも、行政書士や司法書士、社会保険労務士、税理士本来の仕事をすることだけが、資格を生かす道ではありません。
例えば、税理士資格を生かして、コンサルタント会社を作るというのもひとつの方法です。
税理士が運営しているということをアピールするなど、資格によって、付加価値を付与する形で会社を設立し運営するというのも、資格を生かすひとつの方法です。
また、最近は、年金問題が注目されていて、雑誌などでも、よく取り上げられていますが、社会保険労務士として、年金問題に関する記事を雑誌などに寄稿するというのもひとつの方法です。雑誌の記事は、有名な社会保険労務士くらいしか、寄稿できないと思ったら大間違いです。売り込み方を工夫すれば、新人であっても、寄稿することができます。一回掲載されれば、お客様を獲得できることもありますし、いろいろな雑誌から寄稿の依頼が来ることもあるでしょう。
工夫次第で、従来の営業方法とは違った形で、資格を生かしていくことができるということです。

これから、資格を取って生かしたいと思っている方は、従来のやり方ではなくて、自分なりに、資格の生かし方を考えてみるとよいかもしれません。

以上、今日は、資格の生かし方についてでした。

社会保険労務士試験の勉強をするなら

これから社会保険労務士の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
社会保険労務士試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいても、理解できなくて、同じところを何度も読んでしまい、それだけで、時間がどんどん過ぎていって、過去問等の勉強に取り掛かる時間がなくなってしまいかねません。

通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。
また、ひとりで読んでいても読みやすいように、カラーで作られていて、重要なところがどこなのかが一目瞭然です。
初心者が独学で勉強すると、重要な箇所を見逃してしまいがちですが・・・

この記事の続きは、資格試験と転職 社会保険労務士試験コラム 現役世代向けねんきん特別便の発送開始でご覧ください。

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司法書士試験 司法書士資格の面白い生かし方?

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。
原油など原材料価格の高騰の影響が出始めているようです。

財務省と内閣府が23日発表した今年4~6月期の法人企業景気予測調査によると、自社の現在の景況感を示す景況判断指数(景況が前期比で「上昇」と答えた企業の割合から「下降」と答えた企業の割合を引いたもの)は、大企業・全産業がマイナス15.2ポイントと前期比5.9ポイント下落し、04年4~6月期の調査開始以来、最悪の水準となった。原油など原材料価格の高騰を背景にした収益悪化が主因とみられる。国内景気をけん引してきた企業心理の悪化が鮮明になり、踊り場にある国内景気の後退懸念が強まりそうだ。(毎日新聞)

今後は、景気に対して、悲観感が広がっていくかもしれませんが、個人としてできることは、兎に角、自分のスキルを高めて、どんな環境でも、生き抜けるようにすることですね。ぜひ、資格の勉強などをして、自分のスキルを高めていくようにしましょう。

今年の司法書士試験まであと少ししかありません。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

また、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム 「資格の生かし方」

資格を生かす方法はさまざまです。
資格を取って、就職や転職で役立てたいと思う方が多いと思います。日商簿記検定試験や宅建試験やFPなんかは、就職や転職のための資格といえるでしょう。就職や転職の際に履歴書の資格欄に書いておけば、評価もされやすくなります。
簿記資格の場合は、経理や会計の仕事で優遇されることはもちろんですが、経理、会計以外の分野の仕事でも、評価されている資格です。むしろ、社会人ならば、日商簿記検定の資格を持っていることがビジネスマナーであるともいえるでしょう。
また、宅建やFPにしても、不動産会社はもちろんのことですが、不動産会社以外の会社であっても、評価されます。一般企業の総務などで会社の不動産資産管理のために、宅建有資格者を優遇していることもあります。

一方、簿記や宅建と違い、独立して仕事することが予定されている資格もあります。例えば、行政書士や司法書士、社会保険労務士、税理士などがそれに当たります。もちろん、独立系資格であっても、一般企業でも評価されています。税理士等は、日商簿記検定の上位資格として、評価してもらえるでしょうし、社会保険労務士も、人事や総務の仕事で評価される資格です。

独立系資格を取ったら、独立して仕事をする方も結構いらっしゃると思います。独立するに際しても、いろいろな方法があります。
従来のように、お客様と契約して、行政書士や司法書士、社会保険労務士、税理士それぞれ書類などを作成していくのもひとつの方法ですが、なにも、行政書士や司法書士、社会保険労務士、税理士本来の仕事をすることだけが、資格を生かす道ではありません。
例えば、税理士資格を生かして、コンサルタント会社を作るというのもひとつの方法です。
税理士が運営しているということをアピールするなど、資格によって、付加価値を付与する形で会社を設立し運営するというのも、資格を生かすひとつの方法です。
また、最近は、年金問題が注目されていて、雑誌などでも、よく取り上げられていますが、社会保険労務士として、年金問題に関する記事を雑誌などに寄稿するというのもひとつの方法です。雑誌の記事は、有名な社会保険労務士くらいしか、寄稿できないと思ったら大間違いです。売り込み方を工夫すれば、新人であっても、寄稿することができます。一回掲載されれば、お客様を獲得できることもありますし、いろいろな雑誌から寄稿の依頼が来ることもあるでしょう。
工夫次第で、従来の営業方法とは違った形で、資格を生かしていくことができるということです。

これから、資格を取って生かしたいと思っている方は、従来のやり方ではなくて、自分なりに、資格の生かし方を考えてみるとよいかもしれません。

以上、今日は、資格の生かし方についてでした。

司法書士試験の勉強をするなら

さて、司法書士試験に合格したいのであれば、独学で勉強することはおススメできません。講座や通信講座を利用するようにしましょう。

司法書士試験の講座の特徴として、講座を開催している学校が、老舗や大手に限られるという特徴があります。
それは、司法書士試験の難易度が高く、格安の通信講座を開催している新興の学校では、なかなか進出しにくいからだと思います。加えて、宅建のように、たくさんの方が受験する資格でもないことも上げられます。

数少ない司法書士試験講座の中でも、根強い人気を誇るのが・・・

この記事の続きは、司法書士試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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司法書士試験 例え司法書士資格が生かせなくても

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。
各社の株主総会がピークを迎えていますね。
3月期企業の株主総会が今週本格化し、27日にピークを迎える。外資系ファンドが社長更迭や増配などを求め、今年も「物言う株主」と経営陣の攻防が焦点となる。株価低迷で内外の投資家の不満は高まっており、経営陣はこれまで以上に株主に対する説明責任が問われそうだ。(時事通信)

景気が回復しているとは言え、企業を見る投資家のめはきぴしくなっています。会社で働くにしても、実績を残さなければならないということで、実力のある人だけが生き残れるようになっていくでしょう。ぜひ、役に立つ資格などを取得して、会社から評価されるようにがんばりましょう。

今年の司法書士試験まであと少ししかありません。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

また、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム

取って意味のない資格というものはない。
資格の勉強。とりわけ、文系の資格ですと、その資格を取っても意味があるのかどうかと疑問に思ってしまうこともあると思います。
例えば、技術系の資格でしたら、資格がなければ、仕事ができなかったり、資格を取ることによって、より高度な仕事を任せてもらえるようになりますから、資格を取ることによる効果を実感しやすいわけです。
しかし、文系資格の場合は、基本的に資格がなければ仕事をすることができないというものは、ありません。
もちろん、弁護士、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士などとして、独立して仕事をするためには資格が必要です。
しかし、会社において、社員の社会保険の手続きをするといった場合、社会保険労務士資格がなければできないということはありません。同じうに、法務部で契約書を作るような場合も、司法書士や行政書士の資格がなければ、仕事ができないということはありません。
ですから、会社で働く限りにおいては、文系資格は、取得しても、持っているという実感がわきにくいものです。
しかし、資格を持っていれば、会社で評価されることもあります。行政書士や宅建の資格があれば、法律知識があるということが評価されて、総務や法務の仕事を任されることもあるでしょうし、簿記の資格があれば、経理、会計の仕事に付きやすくなります。
また、資格をまったく生かせないにしても、勉強した知識は、まったく無駄になるということはないはずです。
多少、法律知識があれば、会社と会社の契約交渉においても、有利な契約条項、不利な契約条項というものに気づくこともあるでしょうし、簿記の知識があれば、帳簿から、会社の経営状態を把握できるようになると思います。
つまり、資格は生かせなくても、資格の勉強によって得た知識はいくらでも生かす道があるということです。

特に、法律や簿記については、知っている人と知らない人とでは、ぜんぜん違いますよね。
ちょっと話してしても、この人は、法律のことが分かっているなとか、簿記のことを理解しているなということがよく分かります。そういった方が、会社からも、評価されるということです。

これから、文系資格の勉強を始める方は、ぜひ、参考にしてください。

司法書士試験の勉強をするなら

さて、司法書士試験に合格したいのであれば、独学で勉強することはおススメできません。講座や通信講座を利用するようにしましょう。

司法書士試験の講座の特徴として、講座を開催している学校が、老舗や大手に限られるという特徴があります。
それは、司法書士試験の難易度が高く、格安の通信講座を開催している新興の学校では、なかなか進出しにくいからだと思います。加えて、宅建のように・・・

この記事の続きは、司法書士試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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民法総則 未成年者

(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

法定代理人の同意
20歳未満の未成年者が法律行為をするためには、法定代理人の同意が必要になる。
例えば、未成年者が土地の売買契約を締結するためには、法定代理人の同意が必要になる。
法定代理人とは、普通は、両親(親権者)であり、親権者がいない場合は、後見人が選任される。
両親がそろっている場合は、両方の同意が必要であり、片親の場合は、片親でもかまわない。(民法818条3項)
なお、親権者は、代理人であるから、同意を与えるだけでなく、代理して、売買契約を締結することもできる。子供が、赤ん坊など場合は、そうするほかない。

参考条文 民法
(親権者)
第八百十八条  成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2  子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3  親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

単に権利を得、又は義務を免れる法律行為
単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。とされている。
では、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為とは何かというと、具体的に言えば、贈与契約などがこれに当たる。
贈与契約とは、簡単に言えば、物を無償で与えるというものです。
未成年者が物をもらうということは、未成年者にとっては有利になっても、不利になることはありません。ですから、法定代理人の同意は必要ないとされています。
なお、贈与契約でも、負担付贈与契約というものもあります。例えば、物をあげる代わりに、何かしてくれというものですが、このような形態の贈与契約については、実質、売買契約等の双務契約と変わりはありませんので、未成年者が単独ですることはできません。

取消権
法定代理人の同意がない法律行為は取消すことができる。
取消の行為については、法定代理人だけでなく、未成年者本人もなしうるとされている。取消も意思表示であるが、取消については、単に、契約の取消によって、元に戻るというだけのことであるし、それ以上、不利益が及ぶこともないからである。

追認
未成年者が、法廷代人煮の同意を得ずにしてなしたる行為は、取消しうるものとすると、取引の相手としては、いつまでも、不安泰な権利義務関係におかれかねない。そこで、法定代理人の同意なしになした行為であっても、後に、法定代理人が同意を与えることができる。これを「追認」という。(122条)
また、未成年者本人も、成年に達した後に、未成年である間に行った法律行為について、追認することができる。(民法124条)
なお、未成年者である間でも、法定代理人の同意があれば、追認することができるとされている。

参考条文 民法
(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条  取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
(取消権者)
第百二十条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

(追認の要件)
第百二十四条  追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2  成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3  前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。

法定代理人が目的を定めて処分を許した財産
未成年者であれば、どんな法律行為であっても、法定代理人の同意がなければ、有効になしえないとなると、未成年者にとっても不便であるし、取引の相手方も、未成年者と取引をしたがらなくなる。
そこで、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、未成年者でも単独で行為することができるとした。
具体的には、お小遣いをもらったら、そのお小遣いについては、未成年者でも、自由に使うことができる。

営業の許可
営業行為を許された未成年者については、営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。ここで言う営業とは、営利を目的とする独立の事業のことであって、他人に雇われて働くことは、営業には当たらないといわれている。この規定があるため、学生起業等も未成年者でもできることになる。

参考条文 民法
(未成年者の営業の許可)
第六条  一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2  前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

婚姻による成年擬制
未成年者であっても、法定代理人の同意があれば、婚姻することができる。未成年者が婚姻した場合は、これにより、成年に達したものとみなされる。従って、法律行為については、有効になすことができるようになる。
なお、成年に達したとみなすのは、民法上の法律行為においてであって、飲酒やタバコ等も自由にできるようになるわけではない。

参考条文

(婚姻適齢)
第七百三十一条  男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条  未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2  父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

以上、今日は、未成年者の法律行為についてでした。

この記事は、ゼロニュース特集 民法を極める より提供されています。

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司法書士試験 薄いテキストと分厚いテキストどっちを選ぶか

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。
デジタル家電の販売が8月の北京五輪を前に本格的に上向き始めた。市場調査会社のBCN(東京都文京区)が18日発表したデジタル家電の販売動向調査によると、調査対象の118品目の販売額が6月前半に前年同期比5・1%増となった。特に薄型テレビは大型が高い伸びを示し、五輪特需は、まずは順調な滑り出しとなったようです。
もうすぐに、北京オリンピック。いろいろと問題のある中国での開催ですが、やはり、気になってしまうものですよね。

ところで、今年の司法書士試験まであと少ししかありませんね。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

また、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム

今日は、分厚いテキストを一度読むよりも、薄いテキストを何度も読み返したほうが知識が定着するという話です。
書店に行くと、資格試験のテキストがいっぱい売っています。分厚いテキストから、薄いテキストまでいろいろあります。
どのテキストにも共通していることは、資格試験合格のために必要な事項がまとめられているということです。では、勉強する際には、分厚いテキストを手につけたほうがいいのか、薄いテキストで勉強したほうがいいのか迷うと思います。

実は、ここで、どちらのテキストを選ぶかによって、早期合格できる人、受験期間が長くなってしまう人とで分かれてしまいます。

・分厚いテキストがいいと思った方
勉強するにしても、薄いテキストだけでは、十分な量ではないので、分厚いテキストで、勉強しなければならない。と思ったと思います。
しかし、分厚いテキストで勉強していても、何回もテキストを回せるものではありませんから、知識を定着させるという観点からすると、効率よいことではありません。
受験期間が長くなる方の特徴として、兎に角、試験に出る分野について、完璧に勉強しよう。完璧に勉強すれば、漏れがなくなるから、確実に合格できるはずだと考えてしまうことが上げられます。
しかし、完璧に勉強してもどうしても漏れは出てきます。完璧にやろうとするあまり、重要な問題からされていって、重箱の隅をつつくような分野の勉強をしてしまって、結局、肝心の基本的な問題が解けないままに、不合格になってしまうことになります。

・一方、薄いテキストで勉強したほうがいいと思った方
薄いテキストで勉強したほうがいいと思った方は、おそらく、資格試験になれている方だと思います。短期間で合格しやすいのもこちらの方です。
テキストはあくまでも、試験科目を理解するために利用するものであるから、基本的な事項を抑えてしまえば、初めて、過去問題を見ても、テキストに書いてあったと思い出すことができるはずです。仮に、テキストの内容を覚えていなくても、後は、テキストを何度も繰り返し解くことで、知識を定着させることができます。何度も、テキストを読み返すためには、薄いテキストのほうが効果があります。

資格試験の場合は、学問ではありませんので、試験に出ないような分野まで、深く追求する必要はありません。あくまでも、テキストに書かれている分野の勉強を何度もこなしていけば、確実に合格できます。

これから、資格試験の勉強を始める方は、ぜひ、効率よく勉強するということを意識して勉強してみてください。

司法書士試験の勉強をするなら

さて、司法書士試験に合格したいのであれば、独学で勉強することはおススメできません。講座や通信講座を利用するようにしましょう。

司法書士試験の講座の特徴として、講座を開催している学校が、老舗や大手に限られるという特徴があります。
それは、司法書士試験の難易度が高く、格安の通信講座を開催している新興の学校では、なかなか進出しにくいからだと思います。加えて、宅建のように・・・

この記事の続きは、司法書士試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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民法総則 権利能力、意思能力、行為能力

「権利能力」があれば、誰でも、有効に売買契約を締結したり、物を所有することができる。
自然人であれば、誰でも、権利能力を有している。しかし、権利能力は有していても、実際に、それらの行為を行うだけの判断能力がなければ、意味がない。

例えば、赤ん坊は売買契約の意味を理解できない。
契約というのは、当事者の意思が合致することにより成立するものであるから、少なくとも、自ら意思を表示できるだけの能力が備わっていなければならない。
この能力のことを「意思能力」と呼ぶ。
子供の場合、意思能力は、大体、小学校に入学するころから備わりだすとされている。
最も、おもちゃを買う意思能力と、土地を購入する意思能力は、程度の差があるから、取引の種類によって、意思能力の有無について、判断しなければならない。
意思能力が欠けている子供であっても、親などが代わりに売買契約等を締結することはできる。親などが代理すれば、例え、赤ん坊であっても、土地を購入したり、所有することができる。

子供のように、意思能力が十分でない人については、契約等において、大人と同様に扱うことは妥当ではない。
例えば、小学生が土地、建物など莫大な財産を有していたとして、大人と土地について、売買契約を締結することは、ちょっと危険である。
もしも、騙そうと思えば、簡単に騙せてしまうだろうし、極端な話、テレビゲームと土地を交換しようなどと言う交換契約を締結してしまいかねない。
やはり、一定の法律行為をするためには、ある程度の能力が必要である。この能力のことを、「行為能力」と呼ぶ。

子供のように、十分な能力が備わっていない人については、民法によって、行為能力を制限することで、保護することにした。
例えば、子供の場合は、両親の同意がなければ、土地の売買契約を締結することはできない。もしも、親の同意なしに売買契約を締結したとしても、後から、取消すことができるようにしたのである。(民法5条2項)

このように、行為能力が制限されている人のことを「制限行為能力者」と呼ぶ。
制限行為能力者は、未成年者だけではない。未成年でなくても、痴呆などにより、うまく意思を表示できなくなってしまうこともある。そのような方についても、裁判所に申し立てることで、制限行為能力者となることができ、民法の保護を受けることができる。

制限行為能力者は以下の4つに分類される。

1、未成年者
(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

2、成年被後見人
(後見開始の審判)
第七条  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人及び成年後見人)
第八条  後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
(成年被後見人の法律行為)
第九条  成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

3、被保佐人
(保佐開始の審判)
第十一条  精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
(被保佐人及び保佐人)
第十二条  保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一  元本を領収し、又は利用すること。
二  借財又は保証をすること。
三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四  訴訟行為をすること。
五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3  保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

4、被補助人
(補助開始の審判)
第十五条  精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2  本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

(被補助人及び補助人)
第十六条  補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2  本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

以上、民法総則 権利能力、意思能力、行為能力についてでした。

この記事は、ゼロニュース 民法総則 権利能力、意思能力、行為能力より提供されています。

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司法書士試験 猿でも確実に合格できる門外不出のノウハウ?

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。
政府は労使代表と構成する「成長力底上げ戦略推進円卓会議」に、これまで生活保護費を基準に設定してきた最低賃金を、今後5年間で高卒初任給の最低水準時給755円まで引き上げるよう提案する方針を固めたそうです。
全国平均の687円から、大幅に引き上げるということになりますが、労働者の立場からすればこれくらいは当たり前。このような低賃金で働いている方が日本の社会を支えているのです。これくらいの賃金も払えない経営者なら、経営者をやめたほうがいいと思います。
司法書士試験の勉強は経営と違いやるべきことは明確です。勉強して、やるべきことをやれば、確実に合格できるのが資格試験です。今日も、しっかり勉強して、合格に一歩でも近づきましょう。

ところで、今年の司法書士試験まであと少ししかありませんね。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

また、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム

さて、今日は、「司法書士試験 確実に合格できる禁断のノウハウ?」を紹介・・・・・するのではなくて、そういうノウハウはないという話です。
司法書士試験に限りませんが、インターネットで検索していると、確実に資格試験に合格できるというようなノウハウが紹介されていたりします。

しかし、資格試験においては、どんなにノウハウ、ノウハウといっても、やらなければいけないことは決まっています。

単純に考えれば、資格試験においてやらなければいけないことは、1、試験科目を理解する 2、過去問題を解く 3、模擬試験を受ける。この3つだけです。

1、試験科目を理解する
試験科目を理解するためには、テキストを読んだり、講座を聞いたりして、試験科目を理解しなければなりません。試験科目の内容を理解できないまま、過去問に
挑戦したとしても、効果はありません。

2、過去問題を解く
テキストを読んだあとは、過去問に挑戦します。もちろん、最初は間違えたり、分からないこともあります。まったく、なにが書いてあるのか、理解できないというのでしたら、試験科目を理解できていないということ。もう一度、講座を聞きなおしたり、テキストを読み直さなければなりません。
過去問を見ていて、そういえば、テキストに書いてあったけど、思い出せないというのでしたら、テキストで勉強した成果は出ている証拠。後は、問題を解きながら、重要なことを暗記していきます。

3、模擬試験を受ける
テキストも理解した。過去問も覚えるほどやりこなしたというのでしたら、最後に、仕上げとして、模擬試験に挑戦します。市販の模擬試験問題もありますから、家では、それらで勉強してもよいでしょう。
ただ、一度は、本試験と同じ形式で行われる。専門学校や予備校の模擬試験を受験して、試験の雰囲気に慣れておいたほうがいいと思います。

単純に考えれば、資格試験合格のためにやらなければいけないことは、これだけのことに絞られてきます。後は、試験によって、テキストで勉強しなければならない量が多いかどうかの違いだけです。

何度も、受験しても不合格になってしまうかたは、難しく考えすぎている方が多いようです。問題が解けないのはテキストが悪いからだとか、もっと、特別な方法があるはずだとか、考えてしまいがちです。そして、いろいろなテキストを買い込んで、読まなければいけない本の料を増やしてしまう・・・

もしも、特別な方法があるならば、私も、コラムを書いているのではなくて、そのノウハウをまとめて紹介します。でも、そんなノウハウだとか、特別な方法は本当にありません。

上記に書いたとおりに単純に1、試験科目を理解する 2、過去問題を解く 3、模擬試験を受ける。この3つをこなしていくだけで、確実に合格ラインに達することができます。

これから、勉強を始めようと思っている方や、試験勉強で岐路に立っている方は、難しいことを考えないで、合格するためには、なにをやるべきなのか、単純に考えてみてください。

これから、司法書士試験の勉強を始める方は、参考にしてください。

司法書士試験の勉強をするなら

さて、司法書士試験に合格したいのであれば、独学で勉強することはおススメできません。講座や通信講座を利用するようにしましょう。

司法書士試験の講座の特徴として、講座を開催している学校が、老舗や大手に限られるという特徴があります。
それは、司法書士試験の難易度が高く・・・

この記事の続きは、司法書士試験 猿でも確実に合格できる門外不出のノウハウ?でご覧ください。

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民法総則 同時死亡の推定

民法 第五節 同時死亡の推定
第三十二条の二  数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

同時死亡の推定は、親と子が災害などに巻き込まれて、死亡した場合、どちらが先に死亡したのか分からないという場合に、適用されるものである。
どちらが先に死亡したかというとは、相続において重要になる。

以下の家族構成で考えよう。

両親

甲ー乙
 ↓
 丙

甲乙夫婦には、子丙がいる。甲の両親も健在である。甲は土地た鋳物を含む財産を保有している。一方、丙にもお小遣い程度ではあるが貯金がある。
この家族の中で、甲と丙が災害に巻き込まれて死亡した。

もしも、甲が先に死亡したとすると。甲の財産は、民法の規定により、妻乙が2分の1と子丙が2分の1受け継ぐことになる。
その後、丙が死亡することで、全財産が妻乙のものになる。
逆に、子丙が先に死亡していたとすると、子の丙の財産を甲乙が2分の1ずつ相続し、その後、甲が死亡した後に、甲の財産は、妻乙が3分の2、両親が3分の1受け継ぐことになり、妻乙としては受け継ぐことのできる財産が減ってしまう。

親子で災害などに巻き込まれた場合には、どちらが先に死亡したかは不明確な場合が多い。しかし、相続財産については、重大な影響を及ぼすことになるので、同時死亡の推定という規定をおいた。

同時死亡の推定が適用されると、以下のように処理される。

<甲の財産について>

両親

甲ー乙

甲の財産の相続については、子である丙ガ最初からいなかったものとして扱う。そのため、甲の財産は、妻乙が3分の2、両親が3分の1相続することになる。

<丙の財産について>

両親

 ー乙
 ↓
 丙

丙の財産については、甲がいないものとして扱う。そのため、乙のみが、相続することになる。

※参考条文
(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上。今日は同時死亡の推定についてでした。同時死亡の推定は、そういう制度があるということだけでなく、具体的にどのように相続されるのかということも抑えておくようにしましょう。

以上、民法総則 失踪宣告の効果についてでした。

この記事は、ゼロニュース 民法総則 同時死亡の推定より提供されています。

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民法総則 同時死亡の推定

民法 第五節 同時死亡の推定
第三十二条の二  数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

同時死亡の推定は、親と子が災害などに巻き込まれて、死亡した場合、どちらが先に死亡したのか分からないという場合に、適用されるものである。
どちらが先に死亡したかというとは、相続において重要になる。

以下の家族構成で考えよう。

両親

甲ー乙
 ↓
 丙

甲乙夫婦には、子丙がいる。甲の両親も健在である。甲は土地た鋳物を含む財産を保有している。一方、丙にもお小遣い程度ではあるが貯金がある。
この家族の中で、甲と丙が災害に巻き込まれて死亡した。

もしも、甲が先に死亡したとすると。甲の財産は、民法の規定により、妻乙が2分の1と子丙が2分の1受け継ぐことになる。
その後、丙が死亡することで、全財産が妻乙のものになる。
逆に、子丙が先に死亡していたとすると、子の丙の財産を甲乙が2分の1ずつ相続し、その後、甲が死亡した後に、甲の財産は、妻乙が3分の2、両親が3分の1受け継ぐことになり、妻乙としては受け継ぐことのできる財産が減ってしまう。

親子で災害などに巻き込まれた場合には、どちらが先に死亡したかは不明確な場合が多い。しかし、相続財産については、重大な影響を及ぼすことになるので、同時死亡の推定という規定をおいた。

同時死亡の推定が適用されると、以下のように処理される。

<甲の財産について>

両親

甲ー乙

甲の財産の相続については、子である丙ガ最初からいなかったものとして扱う。そのため、甲の財産は、妻乙が3分の2、両親が3分の1相続することになる。

<丙の財産について>

両親

 ー乙
 ↓
 丙

丙の財産については、甲がいないものとして扱う。そのため、乙のみが、相続することになる。

※参考条文
(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上。今日は同時死亡の推定についてでした。同時死亡の推定は、そういう制度があるということだけでなく、具体的にどのように相続されるのかということも抑えておくようにしましょう。

以上、民法総則 失踪宣告の効果についてでした。

この記事は、ゼロニュース 民法総則 同時死亡の推定より提供されています。

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資格試験と転職の体験談 行政書士試験 確実に合格できる禁断のノウハウ?

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。
政府は労使代表と構成する「成長力底上げ戦略推進円卓会議」に、これまで生活保護費を基準に設定してきた最低賃金を、今後5年間で高卒初任給の最低水準時給755円まで引き上げるよう提案する方針を固めたそうです。
全国平均の687円から、大幅に引き上げるということになりますが、労働者の立場からすればこれくらいは当たり前。このような低賃金で働いている方が日本の社会を支えているのです。これくらいの賃金も払えない経営者なら、経営者をやめたほうがいいと思います。

さて、今日も、行政書士試験の勉強をしていきましょう。行政書士試験まで、後半年足らず、今から勉強しても遅くはありません。
ちなみに、行政書士試験の申込の時期は、おおむね8月の前半から9月の前半となっています。7月ごろに概要が発表されると思いますので、チェックしておきましょう。

今日の行政書士コラム
さて、今日は、「行政書士試験 確実に合格できる禁断のノウハウ?」を紹介・・・・・するのではなくて、そういうノウハウはないという話です。
行政書士試験に限りませんが、インターネットで検索していると、確実に行政書士試験に合格できるというようなノウハウが紹介されていたりします。

しかし、資格試験においては、どんなにノウハウ、ノウハウといっても、やらなければいけないことは決まっています。

単純に考えれば、資格試験においてやらなければいけないことは、1、試験科目を理解する 2、過去問題を解く 3、模擬試験を受ける。この3つだけです。

1、試験科目を理解する
試験科目を理解するためには、テキストを読んだり、講座を聞いたりして、試験科目を理解しなければなりません。試験科目の内容を理解できないまま、過去問に
挑戦したとしても、効果はありません。

2、過去問題を解く
テキストを読んだあとは、過去問に挑戦します。もちろん、最初は間違えたり、分からないこともあります。まったく、なにが書いてあるのか、理解できないというのでしたら、試験科目を理解できていないということ。もう一度、講座を聞きなおしたり、テキストを読み直さなければなりません。
過去問を見ていて、そういえば、テキストに書いてあったけど、思い出せないというのでしたら、テキストで勉強した成果は出ている証拠。後は、問題を解きながら、重要なことを暗記していきます。

3、模擬試験を受ける
テキストも理解した。過去問も覚えるほどやりこなしたというのでしたら、最後に、仕上げとして、模擬試験に挑戦します。市販の模擬試験問題もありますから、家では、それらで勉強してもよいでしょう。
ただ、一度は、本試験と同じ形式で行われる。専門学校や予備校の模擬試験を受験して、試験の雰囲気に慣れておいたほうがいいと思います。

単純に考えれば、資格試験合格のためにやらなければいけないことは、これだけのことに絞られてきます。後は、試験によって、テキストで勉強しなければならない量が多いかどうかの違いだけです。

何度も、受験しても不合格になってしまうかたは、難しく考えすぎている方が多いようです。問題が解けないのはテキストが悪いからだとか、もっと、特別な方法があるはずだとか、考えてしまいがちです。そして、いろいろなテキストを買い込んで、読まなければいけない本の料を増やしてしまう・・・

もしも、特別な方法があるならば、私も、コラムを書いているのではなくて、そのノウハウをまとめて紹介します。でも、そんなノウハウだとか、特別な方法は本当にありません。

上記に書いたとおりに単純に1、試験科目を理解する 2、過去問題を解く 3、模擬試験を受ける。この3つをこなしていくだけで、確実に合格ラインに達することができます。

これから、勉強を始めようと思っている方や、試験勉強で岐路に立っている方は、難しいことを考えないで、合格するためには、なにをやるべきなのか、単純に考えてみてください。

これから、行政書士試験の勉強を始める方は、参考にしてください。

行政書士試験の勉強をするなら

これから行政書士の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
行政書士試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいても・・・

この記事の続きは、資格試験と転職の体験談 行政書士試験 確実に合格できる禁断のノウハウ?でご覧ください。

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公務員試験入門

公務員は、全体の奉仕者として、社会に貢献する仕事であるため、やりがいを感じられる仕事であるとともに、採用、給与、昇進、休暇、仕事内容などすべての面で男女平等、身分も収入も安定しているのが公務員です。やりがいを求める方、安定を求める方の間で、公務員は依然として強い人気のある職業です。
いいこと尽くしの、公務員試験ですが、合格するためには、しっかりした対策が必要。合格者はどのような対策をしてきたのか、不合格者は、どうして失敗したのか。そのヒントをまとめていきます。

公務員とは?
国または地方公共団体の公務を担当する者を指し、国の機関であれば国家公務員、地方公共団体であれば地方公務員です。公務員の数は、国家公務員が約111万人、地方公務員が約321万人で、国家と地方の割合は1:3程度です。国にせよ、県や市にせよ、公務員であれば、職務を遂行する義務が憲法で定められています。
公務員といってもその職務内容は多種多様です。一般的に思い浮かべられる市役所の窓口業務から、国土開発計画や都市計画、地区計画などの町づくり等の大きな仕事をする方までいろいろな仕事があります。

公務員の種類(国家公務員と地方公務員)
国家公務員とは、国の行政機関に勤務する職員で、代表的なものには、主に官庁に勤務する国家公務員I種・II種・III種があります。国家公務員I種は、官庁の幹部候補生として入省し、政策の企画立案・法案作成など行政を動かす中心的な役割を果たします。
国家公務員II種は、中央省庁や地方機関で中堅的な役割を果たし、国の業務を支えます。勤務地は、各省庁が中心ですが、地方の機関にも転勤があり、異動の範囲はかなり広いです。国家公務員には、その他に、衆議院・参議院事務局員、国会図書館職員、裁判所事務官、家裁調査官補、外務省専門職員、防衛庁職員II種、国税専門官、労働基準監督官、法務教官、航空管制官、自衛隊幹部候補生などさまざまな職種があります。
地方公務員とは、地方自治体に勤務する職員です。北海道から沖縄までの47都道府県の職員や市役所職員があります。勤務地は基本的には各都道府県、各市の範囲内です。

公務員試験の試験科目

公務員になるためには、採用試験を受けなければなりません。
大卒程度の試験の場合
1次試験として教養試験と専門試験、教養論文試験が課せられるのが一般的。専門科目について記述式の試験を課せられる場合もあります。
2次試験には個別面接のほか、集団面接や集団討論、プレゼンテーションなどが課せられます。
高卒程度の試験の場合
教養試験と作文、面接試験が一般的です。

公務員試験の通信講座・予備校・専門学校

公務員試験の通信講座・予備校・専門学校の徹底比較
公務員よりも、民間企業志向が高まっているとはいえ、依然として、公務員が狭き門であることに変わりはありません。公務員試験に合格するためには、最低でも、前年度から勉強して受験対策を行っていかなければなりません。
一般教養試験、専門試験ともに、試験科目が多く、難易度も高いものばかりです。さらに、面接試験についても、ぶつけ本番で挑むのではなく、しっかりした対策を練っておかなければ、失敗してしまいます。大抵の方は、公務員試験対策の専門学校や予備校で勉強しています。

最もお奨めの学校!
LEC東京リーガルマインドは、最大手の学校
LEC東京リーガルマインドは、法律系国家資格試験の最大手の学校です。公務員試験だけでなく、司法試験、司法書士試験、弁理士試験、社会保険労務士試験、行政書士試験などの法律関係の資格はすべてそろっています。文系の国家資格で開講していない講座はないといっても過言ではありません。
公務員試験の勉強は、長期間にわたることも多いものです。ですから、学校を選ぶ際には、途中で講座が打ち切りになったりしないように、安心して利用できる学校を選びたいものです。その点、LEC東京リーガルマインドは、法律系資格の最大手の学校ですから、安心して利用することができます。

この記事は、公務員試験特集サイト「公務員試験入門」より提供されています。

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司法書士試験 過去問が解けない理由は?

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。
ドリームジャンボ宝くじ(第540回全国自治宝くじ)の抽せんが17日行われ、1等2億円は47組118376。前後賞は5000万円、組違い賞は10万円。だそうです。私は買っていません(こういうのはぜんぜん運がないんです。泣)が、少しでも、お金になった方、おめでとうございます。
資格試験は、宝くじみたいなものではありませんよ。勉強して、やるべきことをやれば、確実に合格できるのが資格試験です。今日も、しっかり勉強して、合格に一歩でも近づきましょう。

ところで、今年の司法書士試験まであと少ししかありませんね。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

また、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム

今日は、過去問を解いて、分からない問題に直面したときはどうするか?という話です。

過去問題を解いていると、分からない問題も出てきますよね。
大抵の方は、テキストや講座で、一通り、勉強してから、過去問題に取り掛かると思いますが、問題文を読んでも、どれが正解だか分からない。せっかくテキストで勉強しても、分からない。テキストがだめなのか、講座がだめなのか・・・
そんなことを考えてしまう方もいらっしゃるのでは?

でも、チョット待ってください。過去問題が解けないのは、テキストや講座が悪いからというケースは少ないものです。

もう一度、よく、過去問題を読んでみてください。
テキストや講座輪よく聞いていたのなら、まったく聞いたことのない言葉が、並べられているというわけではないと思います。テキストや講座で聞いたことがあるはずの言葉が並んでいると思います。
それでも、問題が解けないというのは、完全に覚え切れていないからという場合が多いのでは?

テキストを読み返せば、問題が解けるということでしたら、テキストで勉強した甲斐があったということです。後は、過去問題を解きながら、覚えるべきことを覚えていけばよいのです。テキストだと、さらっと流してしまいがちなことも、過去問題を解いていると、そういえば、書いてあったけど、覚え切れていないなということに気づくものです。
そうしたら、次からは解けるように、テキストや過去問題の解説を読み返して、覚えるべきことをもう一度、頭の中に焼き付ければよいわけです。
このように、過去問題を解くということは、重要事項を再確認するという意味もあります。

一方、過去問題を読んでも、ぜんぜん知らないことが書かれているというのでしたら、明らかに、テキストや講座で勉強できていない証拠です。もう一度、テキストをじっくりと勉強してから、過去問題を解くようにしましょう。
本当に、テキストや講座が悪いというケースはよほどのことでない限り、ありえません。少なくとも、当サイトで紹介している予備校や専門学校の講座でしたら、どこの講座であっても、合格できるだけの内容の講義やテキストになっています。

これから、司法書士試験の勉強を始める方は、参考にしてください。

司法書士試験の勉強をするなら

さて、司法書士試験に合格したいのであれば、独学で勉強することはおススメできません。講座や通信講座を利用するようにしましょう。

司法書士試験の講座の特徴として・・・

コノ記事の続きは、司法書士試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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行政書士試験の勉強で講座を利用するわけは

行政書士試験に合格するために講座を利用している方が多いと思いますが、どうして、講座を利用しなければいけないのかわからないという質問がよく、寄せられます。

行政書士試験は簡単な試験ではありませんから、講座を利用しなければ合格できないといっていますが、
講座を利用しても、過去問は解けるようにならないし、お金の無駄だったという声もあります。


行政書士試験の勉強で講座を利用するわけは、行政書士試験の試験科目を理解するためです。
テキストをだらだら読んでいても、初めて、法律の勉強をする方にとっては、何が書いてあるのか、理解できない方が多いと思います。
法学部出身の方は、民法や憲法、会社法などは、どこの大学でも勉強しているはずですから、テキストを読めばおおよそのことを思い出すでしょう。しかし、行政法については、勉強していない方も多いと思いますので、一から勉強して理解するのには、時間がかかると思います。

講座を利用すれば理解できないところも理解しやすくなります。テキストを読んでいるよりも、講師の話を聞いたほうが理解しやすいはずです。
また、講座で利用するテキストのほうが、市販のテキストよりもわかりやすく作成されています。


講座を利用しても過去問が解けないということですが、それは当たり前です。
いくら、テキストを理解しても、初めて過去問を解く時には、間違えることが多いでしょう。しかし、過去問を何度も繰り返していけば、そのうち、解けるようになります。

最終的に過去問を覚えるまでやる必要があるわけですが、その際に、過去問の肢を見て、この肢は、どうして、正解なのか、不正解なのかを理由付けして説明できるようになる必要があります。

理由付けして説明できるようになるためには、前提として、テキストの内容を100%理解していなければならないわけで、あいまいなままの知識では、合格できる力があるとはいえないわけです。

市販のテキストを読んでいても、理解できないということでしたら、講座や通信講座を利用することをおススメします。
今の時期から、勉強すれば、今年の試験に十分に間に合いますよ。

最近は、安い通信講座も出てきていますから、利用しない手はありません。


現在、最も、人気があるのが

低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイトの行政書士通信講座」です。

フォーサイトが人気の理由のひとつとして、第一に挙げられるのが価格が安いことです。
大手のLEC東京リーガルマインドなどの講座と比較してみても、非常に安いことがわかると思います。

一般的に安い講座だと、質が悪かったり、テキストがいい加減だったりするものですが、フォーサイトの講義はわかりやすいですし、テキストも、大手の講座のテキストと比較しても遜色ないできです。

一般的に、行政書士試験を受験する方は、どうしても、行政書士資格がほしいと思って、受験しているようではないようです。
あくまでも、次の資格へのステップアップとか、とりあえず、何か資格を取りたいと思って、受験する方が多いようです。

そうなると、大学受験のときみたいに、予備校に大金を投入するのはためらわれるという方も多いようで、フォーサイトのように、手ごろな価格で、受講できる通信講座に人気が集まっているものと思われます。

これから、行政書士試験の勉強を始める方は参考にしてください。

お奨めの行政書士試験講座

行政書士の通信講座・学校の比較
行政書士試験の合格率は、おおむね2%~5%です。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りでしょう。どの予備校が優れているのか、受験生の生の声を下にまとめてみました。

コノ記事の続きは、法律系資格入門 宅建と行政書士でご覧ください。

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民法総則 失踪宣告の効果

失踪宣告がなされると、元の住所を中心とする民法上の法律関係は、死亡したのと同じ扱いがなされる。
しかし、あくまでも、元の住所を中心するものであるから、失踪宣告を受けた者が他所で、生きているのであれば、有効に契約締結等ができる。一切の権利能力を喪失してしまうわけではない。

問題は、失踪宣告を受けた者が元の住所地に帰ってきた場合である。
踪宣告を受けた者が元の住所地に帰ってきたとしても、当然には、失踪宣告の効力が失われるわけではない。本人、または利害関係人が、家庭裁判所に対して、失踪宣告の取消を求めなければならない。
取消されることにより、原則として、失踪宣告は過去に遡ってなかったものとして扱われる。
例えば、相続財産は、失踪者の元に返さなければならなくなるし、元の婚姻関係が復活することになる。

しかし、それでは、現状の生活関係に支障が生じることもありうる。
そこで、一定の場合には、失踪宣告を受けたものの権利を制限している。

(失踪の宣告の取消し)
第三十二条  失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2  失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

甲ー乙→←丁
 ↓
 丙→学費・遊行費

上記の図で、甲が失踪宣告を受けたあとに、乙と丙が、甲の財産を相続し、乙は、その財産を丁に対して売却したとする。丙は甲の財産を学費や遊行費などに浪費した。
その後、甲が元の住所地に戻ってきたとして、甲から相続した財産はどうなるのか。

まず、32条1項によれば、「失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。」としていることから、乙と丙の間の売買契約については、乙と丁が「甲が生きていること」について善意であるならば、売買契約は有効であるとしている。
通説・判例では、善意は、取引の相手方、丁だけでなく、配偶者乙も善意でなければならないとしている。

※なお、丁から、さらに転得したものがいた場合に、転得者が悪意の場合にはどうなるのかということをめぐる議論がある。虚偽表示のところで検討した絶対的攻勢、相対的構成と同じ考え方で考えることができる。

では、丙が甲の財産を学費や遊行費などに浪費した場合はどうなるのか。
民法32条2項によれば、「現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。」としている。
従って、丙は、現在、有している財産のみ返還すればよく、学費や遊行費として利用した額については返還する必要はないということになります。

なお、民法32条2項の性質は、不当利得の返還ということになりますが、不当利得の返還については、民法703条、704条に規定があり、善意か悪意かによって、返還すべき、財産の範囲が異なっています。

※参考条文
(不当利得の返還義務)
第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条  悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

民法32条2項には、善意、悪意を問題としていません。有力説には、それが合理的だと指摘するものもありますが、通説では、悪意者を保護する必要はないとして、
民法703条、704条、同様に善意か悪意かによって、返還すべき、財産の範囲が異なるようにするべきであるとしています。
すると、通説の立場では、民法32条2項は、民法703条、704条の規定をそのまま定めた、存在意義の乏しい規定ということになります。

次に、婚姻関係です。

甲ー乙→←丁

甲が失踪宣告を受けたあと、乙は丁と婚姻した。その後、甲が元の住所地に帰ってきた。

かつての通説では、この場合も、32条の「この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。」という規定を適用して、
乙、丁が善意であれば、後婚のみ有効になり、甲との関係は復活せず、

乙または丁が悪意であれば、前婚が復活して、重婚状態になる。
重婚状態になるということは、前婚については、離婚原因(770条1項5号)。後婚については、取消原因(732条、744条)となる。

しかし、現在の有力説では、婚姻関係については、32条を適用せずに、常に、後婚が有効であるとして、後は、慰謝料や財産分割の問題として処理するべきであるとしています。

※参考条文
(重婚の禁止)
第七百三十二条  配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
(不適法な婚姻の取消し)
第七百四十四条  第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2  第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

(裁判上の離婚)
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

以上、民法総則 失踪宣告の効果についてでした。

この記事は、ゼロニュース 民法総則 失踪宣告の効果より提供されています。

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司法書士試験 日常生活のリズムの中に自然に勉強時間を入れていく

6月になりました。今年の司法書士試験まであと少ししかありません。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

一方、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。
司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム

勉強がはかどらないときは
どうしても、勉強がはかどらないときってありますよね。例えば、見たいテレビがあるとか、新しい本を買って早く読みたくて、勉強に集中できないとか。
特別な出来事があって、そのことばかり考えて、勉強に集中できないとか。

過去問に向かっていても、過去問をじっと見つめたまま、頭の中では、別のことを考えてしまっている。
気が付いたら、1問も解いていないことに気づいた。
そんなときもあると思います。

もしも、見たいテレビがあるというなら、テレビを見てしまえばいいと思います。
別に、一日暗い勉強しなくても、たいした影響はありません。むしろ、見たいテレビを見ないで我慢してストレスをためてしまうのでは、その影響が延々と続いてしまいますから、受験勉強期間全体を考えた場合、好ましいことではありません。

もちろん、一度見てしまって、そのまま、勉強できなくなるというのでは困りものです。
しかし、見たいテレビがあるから、それまでに集中して勉強しなければならない。そう思えば、意外にも勉強がはかどるはずです。テレビを見た後に、テレビを見たんだから勉強しようと思うのも良いかもしれませんが、テレビを見た後ですと、そのテレビのことが思い出されて、勉強に集中できなくなりがちです。
ですから、テレビを見る前に勉強して、その後でテレビを見るというのが好ましいと思います。

受験勉強中だからといって、特別に勉強しなければならないと意気込むのではなくて、日常生活のリズムの中に自然に勉強時間を入れていくというのがもっとも好ましい受験勉強のスタイルだと思います。
特に、司法書士試験のような難易度が高くて、受験期間も長くなりがちな資格試験については、勉強勉強と意気込んでいても、長続きしませんし、燃え尽きて、挫折してしまいがちなものです。

以上、今日も、通信講座での勉強法のヒントを紹介しました。

司法書士試験の勉強をするなら

さて、司法書士試験に合格したいのであれば、独学で勉強することはおススメできません。講座や通信講座を利用するようにしましょう。

司法書士試験の講座の特徴として、講座を開催している学校が、老舗や大手に限られるという特徴があります。
それは、司法書士試験の難易度が高く・・・

コノ記事の続きは、司法書士試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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民法 権利能力の終期

自然人が権利能力を喪失する時期は死亡したときです。では、死亡とはどのような状態になったときのことかということで、脳死との問題があります。
死亡すると、その人の有していた財産は、相続人に相続されますし、相続人がいなければ、国庫に帰することになります。また、婚姻関係も終了し、残された配偶者は、再婚することができるようになります。

死亡は、現実にその人が死亡したことを確認できる場合だけではありません。
例えば、災害や士世故などに巻き込まれて、死亡したことがほぼ確実であるが、死体を確認できなかったような場合でも、直ちに死亡したと扱うことはできません。
そのような場合に備えて、民法及び戸籍法で、死亡を認定する制度があります。

戸籍法の認定死亡制度(戸籍法89条)
災害や事故に巻き込まれて、死亡したことは確実と見られるが、死体を確認できなかった場合には、取調べに当たった役所が死亡の認定をして、戸籍上、死亡として扱うという制度です。この制度は、民法上の制度ではなくて、戸籍法上の制度に過ぎません。

※戸籍法
第八十九条  水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

失踪宣告(民法30条~32条)
失踪宣告は民法滋養の制度で、この手続きを経ることにより、従来の住所を中心とする法律関係が終了することになります。
失踪宣告がなされれば、相続が開始しますし、残された配偶者は再婚できるようになります。

失踪宣告には、普通失踪と特別失踪があります。

特別失踪は、災害や事故等の危難に巻き込まれて、死亡したことは確実と見られるが、死体を確認できなかった場合などに、その危難が去った後、1年間生死不明の状態がつついた場合に、利害関係人が、家庭裁判所に申し立てることで、失踪宣告を行います。
特別失踪の失踪宣告がなされると、「危難が去ったときに」死亡したものとみなされます。

普通失踪は、災害や事故等の危難に巻き込まれたわけではないものの、行方不明になって、生死不明の状態が7年間続いた場合に、利害関係人が、家庭裁判所に対して、失踪宣告の申し立てをすることができるというものです。
普通失踪の失踪宣告がなされると、「7年間の期間満了時に」死亡したものとみなされることになります。

失踪宣告がなされると、その人の有していた財産は、相続人に相続されますし、相続人がいなければ、国庫に帰することになります。また、婚姻関係も終了し、残された配偶者は、再婚することができるようになります。
もっとも、婚姻関係については、配偶者の生死が3年間不明の場合は、離婚原因となるため、7年間もね行方不明の配偶者を待っている必要はありません。(民法770条)

※参考条文
民法
(失踪の宣告)
第三十条  不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2  戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

(裁判上の離婚)
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

この記事は、ゼロニュース 権利能力の終期より提供されています。

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民法3条 権利能力の取得時期 出生

我々、自然人の権利能力は、出生のときに始まります。

民法3条
第一節 権利能力
第三条  私権の享有は、出生に始まる。
2  外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

では、出生の瞬間を事細かに考察した場合、どの瞬間をもって、出生したと言えるのかが問題となります。
すなわち、母体から、少しでも、胎児の体の一部が、見えた時点(一部露出説)で、出生したといえるのか。
母体から完全に出た時点(全部露出説)で、出生したといえるのかが問題となります。

民法での通説は、母体から完全に出た時点(全部露出説)とされています。なぜなら、体の一部が出ただけでは、安産であるどうかの判定はできないからです。
一方、刑法では、一部露出説が通説になっています。なぜなら、体の一部だけでも出た時点で、赤ん坊に対して、危害を加えることが可能だからです。

問題となるのは、出生前の胎児の扱いです。

二つの点で問題となります。ひとつは相続、もうひとつは、不法行為との関係。
基本的に、権利能力がなければ、契約はもちろんのこと、相続、不法行為による損害賠償請求の主体となることもできません。しかし、胎児については、将来は生まれてくることが予想されているわけですから、何が何でも、出産しなければ、権利能力を取得できないとするのは不都合であろうということから、一定の場合には、すでに権利能力を有しているものとしています。

まず、相続から見ていきましょう。
民法886条1項によると「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」としています。

例えば、
甲ー乙
 ↓
 丙
夫甲と妻乙の夫婦の間に、子丙が授かった。丙が出生する前に、夫甲が不慮の事故により、なくなった。

この場合、夫甲の財産は、法定相続では、
子丙が生まれる前であれば、妻乙が3分の2、夫甲の親が、3分の1.相続することになります。
一方、子丙が生まれていれば、妻乙が2分の1、子丙が2分の1、相続することになります。

子丙はすでに母親乙のおなかの中で生きているのに、たまたま、出生が遅いだけで、財産を取得できなくなってしまうというのでは、不都合であろう。ということで、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」としたわけです。

※参考条文
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2  前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

次に、損害賠償請求について考えて見ましょう。
上記の設例で、甲を死亡させた加害者に対して、損害賠償請求する場合。
民法の3条をそのまま適用すると、子丙は生まれなければ、損害賠償請求できないことになってしまいます。しかし、子丙はすでに母親乙のおなかの中で生きているのに、たまたま、出生が遅いだけで、損害賠償請求できないというのは不都合なわけです。
そこで、民法721条により、胎児は、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」としています。

※参考条文
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条  胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

なお、相続にしても、損害賠償請求にしても、権利はあるものの、おなかの中の胎児が、生まれない限り、実際の権利行使できないと解されています。
損害賠償請求に関する判例では、胎児の間に母親を代理人として損害賠償請求できるかどうか争われた事案で、胎児である間は、損害賠償できないとしています。(阪神電鉄事件)
従って、生まれてから、母親が法定代理人として、損害賠償請求していくということになります。

以上、今日は、権利能力の取得時期の話でした。

この記事は、ゼロニュース 民法3条 権利能力の取得時期 出生より提供されています。

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司法書士試験 自分で過去問の解説ができるようになろう

6月になりました。今年の司法書士試験まであと少ししかありません。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

一方、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。
司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム

休みの日は、まとまった時間が取れるので、通信講座のDVDなどを聞くという勉強方法が望ましいわけですが、もちろん人によって違いますから、自分のやりたいようにやるとよいでしょう。
中には、平日に講座のDVDを聞くという方もいらっしゃるかもしれません。
平日、仕事が帰ってきた後は、疲れていて、過去問に取り組んでいても、眠くなってしまって勉強にならない。
それならば、過去問ではなくて、講座のDVDを聴けばいいのではないか。講座のDVDなら、目で見て、耳で聞くのだから、眠くなりにくいものではないか。
それもひとつの方法です。
手を動かしているだけでは眠くなってしまいますが、講座のDVDを聴いていたほうが頭がすっきりしていて、眠くなりにくいものですよね。

もちろん、いつまでも、講座のDVDを聴いているだけではだめです。最終的には、過去問をどんどんやりこんでいかなければなりませんので、試験勉強の後半はひたすら、問題を解く作業になります。
問題を解いていると、どうしても眠くなってしまう。そんな方は、問題文や解説などを声に出して読んでみるというのも良いかもしれません。
ただ、鉛筆を走らせているよりも、声に出して読んだほうが、眠くなりにくいものです。
さらに、問題を解いた後に、なぜ、こうなるのかということについて、自分が教壇に立って、講義しているつもりになって解説できるようであれば、完全に理解できているということになります。
もちろん、本試験では、ぶつぶつ、問題文を読んでいたら、試験官に注意されてしまいますので、試験でも、声を出して読んでしまうような癖は付かないようにしましょう。

以上、今日も、通信講座での勉強法のヒントを紹介しました。

司法書士試験の勉強をするなら

さて、司法書士試験に合格したいのであれば、独学で勉強することはおススメできません。講座や通信講座を利用するようにしましょう。

司法書士試験の講座の特徴として、講座を開催している学校が、老舗や大手に限られるという特徴があります。
それは、司法書士試験の難易度が高く、格安の通信講座を開催している新興の学校では、なかなか進出しにくいからだと思います。加えて、宅建のように、たくさんの・・・

この記事の続きは、司法書士試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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司法書士試験 受験生の休みの日のすごし方は

6月になりました。今年の司法書士試験まであと少ししかありません。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

一方、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。
司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム

休みの日の勉強方法 通信講座編
土曜日、日曜日は、休みの方も多いと思います。資格の勉強をしている方にとっては、休みの日こそ、勉強するためのまとまった時間を確保できる日です。
では、どんな勉強をしたら良いのか?
平日にはできない勉強を休日にやるというのが、一番良いと思います。
過去問は、平日でもできます。時間が許す限り、問題を解いていけばいい訳でまとまった時間が取れなくてもできます。例え、1問や2問しかできなくても、勉強したことにはなります。
一方、講座のDVDについては、まとまった時間で勉強しなければなりません。講座のDVDを途中で止めてしまうと、次に勉強するときも、どんな話だったか、いちいち復習してから勉強しなければならないわけで、時間がかかってしまいます。
例えば、毎日、10分ずつ講座を聞いていたのでは、効率が良いとは思えません。10分では、まともな話も聞くことができないと思います。
やはり、講義を聴くなら、まとまった時間で聞きたいものです。休みの日なら、まとまった時間を確保できるので、講座のDVDを聞くのには良いと思います。

そして、通信講座の場合は、通学の講座と違うメリットもあります。
通学講座では、決まった時間に学校に行って勉強しなければなりませんが、通信講座の場合は好きな時間に勉強できることはもちろんのことですが、DVDを倍速で視聴したりできるので、勉強時間を短縮することができます。
実際、通学講座で勉強していると、講義のスピードが遅いと思ってしまいがちなものです。受講生の誰でも、聞き取りやすいようにゆっくりは話しているからかもしれません。
通信講座のDVDを倍速で聞いているとちょうどいい・・・

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司法書士試験に失敗した理由は?

6月になりました。今年の司法書士試験まであと少ししかありません。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

一方、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。
司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム

今日は、司法書士試験に失敗したものの、その教訓を生かして、宅建に合格された方から、体験談を戴きましたので紹介します。
司法書士試験は、難易度が高い試験であるとはいえ、特別な勉強が必要というわけではなく、宅建と同様にやるべきことは単純なことです。

(ここから)

私は、学生のころは、司法書士試験の勉強をしていました。資格試験の学校に通って、勉強していたのですが、過去問がなかなか解けるようにならないので、もっと難しいテキストを買わなければいけないのではないかと思って、いろいろなテキストに手を出してしまいました。
たくさんテキストを買ったのは良いものの、テキストを読むだけで時間が過ぎていって、過去問の勉強がおろそかになってしまいました。
そのため、模試でも散々な結果になり、だんだん勉強自体いやになってしまい、司法書士試験の勉強をあきらめてしまいました。
大学を出てからは、一般企業で働いているのですが、法学部出身であるのだから、せめて、宅建の資格は取ろうと思い、勉強することにしました。
法律のことはかなり忘れていたので、独学では無理だと思い、通信講座で勉強しました。
宅建の勉強で気をつけたことは、通信講座のテキスト以外のテキストは利用しないということです。
私も、フォーサイトで勉強したのですが、フォーサイトのテキスト、過去問以外の物は利用しませんでした。
司法書士・・・

この記事の続きは、司法書士試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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権利能力

今日から、権利能力について解説していきます。
契約は当事者の意思表示の合致によって成立するものです。では、当事者とはいったい何者なのかという問題です。

まず、我々、一般人が、契約の当事者になりうることに問題はないと思います。もちろん、未成年者や、赤ん坊でも、親などが代理人となることで、契約の当事者になることができます。
また、判断能力が衰えている高齢者であっても、補助者や保佐人、後見人などが付くことにより、契約行為についてサポートすることが可能です。
外国人も、一定の制約はあるものの、通常の契約については、問題なく行うことができます。

このように、人であれば、誰でも、契約の当事者となりうるわけです。
このことを私法上の権利義務の主体となりうる資格という意味で、「権利能力」と呼びます。

※参考条文
第一節 権利能力
第三条  私権の享有は、出生に始まる。
2  外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

では人以外に権利能力が認められることはあるのでしょうか。

例えば、知性の高い猿やイルカなどに、権利能力が認められるのでしょうか。
民法上の権利能力というのは、知性の有無によるのではなくて、人であるかどうかによって判断します。
よって、知的能力の高い猿やイルカでも、民法上は「物」でしかなく、権利能力を有することはありません。
たとえ、人類よりも知性の高い宇宙人が現れたとしても、民法上は、「物」にすぎないわけで、地球人と売買契約を行うことはできないわけです。

そして、人には、自然人だけでなく、法人というものも含まれます。
民法上権利能力が認められるのは、我々、自然人だけでなく、法律により、権利能力が認められた法人という主体も含まれます。
簡単に言えば、会社などの組織のことです。
会社については、会社法に規定がありますが、民法にも、社団法人、財団法人、権利能力なき社団などの規定があります。

以上、今日は、権利能力について簡単に説明しました。

この記事は、ゼロニュース 権利能力より提供されています。

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民法総則 先週のまとめ

民法総則

虚偽表示、きょぎひょうじ(民法94条)その2 第三者の範囲
丙が善意の丁に対して、土地を売却してしまった場合には、丁は保護されるのだろうか?

虚偽表示、きょぎひょうじ(民法94条)その3 第三者に登記は必要か
今日は、94条2項の第三者が保護されるためには、登記が必要かどうかという問題です

民法94条2項の類推適用
権利外観法理の現れであると考えられているために、本来の虚偽表示の事案以外でも、権利外観法理を適用するべきだと考えられる場面で、類推適用されることがある。

民法94条2項と公信力
今日は、売買の対象物が不動産ではなくて、動産だったらどうなるのかという問題です。

心裡留保と虚偽表示の関係
心裡留保の条文と虚偽表示の条文をよく見ている方は、お気づきだと思いますが、心裡留保は、同時に虚偽表示でもあるわけです。

民法95条 錯誤とは
錯誤というのは、簡単に言うと、意思表示をした本人(表意者)が、重大な勘違いをしていたときには、無効にすることができますよ。ただし、意思表示をした本人(表意者)に重大な過失があったときは、意思表示を無効とするというものです。

民法95条 錯誤の要件
1、法律行為の要素に重大な錯誤がある。2、表意者に重大な過失がないこと。の二つが要件となっています。まず、最初に問題となるのは、「法律行為の要素に重大な錯誤がある。」というのは、どういう意味かということです。

民法95条 多数説の錯誤理論
動機の錯誤と、表示行為の錯誤をはっきり区別することは、できないという点。錯誤による意思表示を無効とするべきか否かの判断においては、相手方の事情も考慮するべきであるとして、批判されています。

民法95条 錯誤無効の性質
95条但し書きには、「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」とあるため、無効を主張できるものが限定されていると解されています。

民法96条 詐欺
詐欺の意味については、常識でわかると思いますが、民法で言うところの詐欺は、一般の意味での詐欺とは若干異なります。

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不動産会社で働きながら司法書士試験に合格

6月になりました。今年の司法書士試験まであと少ししかありません。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

一方、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。
司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム

司法書士は不動産関係に深くかかわる仕事ということで、不動産関係の仕事をしている方には結構人気がある仕事です。
もちろん、不動産屋以上に激務である例もめずらしくはありませんので、逆に司法書士の仕事はやりたくないと思う方もいらっしゃるかもしれません。
今日は、宅建に合格後、司法書士試験の勉強をして合格された方からの体験談を紹介します。

(ここから)

私は、法学部出身で、学生時代は、司法試験の勉強をしていたのですが、在学中に合格できなかったので、宅建の資格を取って、不動産会社に就職しました。不動産会社で働いている間も、法律家への夢をあきらめたわけではなくて、いつかは、司法試験に合格したいと思っていました。
不動産会社で仕事をしているうちに、司法書士の仕事も知りました。
司法書士の名前事態は知っていたのですが、具体的にどのようなことをしているのかということは、いまいち分からなかったので、仕事で知り合った司法諸氏の先生に話を聞いてみると、主に、不動産登記の仕事であるということや、たまに、法律相談などもあるということを知りました。
仕事の様子などを見ていても、この仕事が自分にあっているかもしれないと思い、司法試験ではなくて、司法書士の勉強に切り替えることにしました。

司法試験である程度の知識があったとはいえ、司法書士試験の勉強は、宅建よりも大変でした。独学では無理だと思っていましたし、通学も無理だったので、LECの通信講座を利用して勉強しました。
お金を払うときは、びくびくしたもの・・・

この記事の続きは、司法書士試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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民法96条 強迫

強迫とは、相手に畏怖を生じさせそれによって、意思表示をさせることである。

(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

甲→←乙

価値のない壷

やくざ風の甲は、乙の家を訪問し、価値のない壷を見せて、これは高価なものだから、10万円で買わないかと迫った。
乙は買わないといったが、甲が「どうなってもいいのか」とすごんできたため、乙は仕方なく、価値のない壷を買った。

このような場合、乙の買うという意思表示はあるものの、買うという意思表示をするまでの過程は強迫によるもので任意性はない。このような、強迫による意思表示については取消しうるものとしている。

強迫の場合は、詐欺の場合よりも、表意者保護の必要性が高いため、詐欺の場合と違い、96条2項、3項の適用はない。条文を良く見ると、96条2項、3項は、詐欺の場合のみ適用されることが分かると思う。
従って、甲が乙の強迫を受けて、土地を乙に売却し、乙が土地を丙に売却したとしても、甲は、取消せば、丙の善意、悪意を問わず、丙に対して、土地の返還請求ができる。

甲→←(強迫)乙→←丙(第三者)

土地

一方、甲が強迫を理由に甲、乙間の売買契約を取消た後に、乙が丙に土地を売却した場合は、乙を起点にして2重譲渡があったのと同じであるから、対抗問題となる。なお、有力説によれば、94条2項の類推適用により、取引の安全を図ることができるとしている。

さて、強迫の場合で問題となるのは、強迫の概念である。どのような場合が強迫に当たるのかという問題がある。
一般的に強迫は、目的と手段が不当であることを要件としている。
上記の設例は、脅して価値のない物を売りつけており、強迫に当たるといえる。

では、以下のような場合はどうか
会社のお金を横領した乙に対して、社長の甲は、お金を貸したことにしておくから、返さなければ、横領罪で告訴すると述べ、借用書を書かせた。
それでも、返済しない乙に対して、後日、横領罪で告訴するとともに、借用書に基づき、返還請求をした。
乙は、借用書は、強迫により書かされたものだから、取消すといった。認められるか?

この設例では、甲が告訴するという手段も目的も法に基づく、正当なものであり、強迫には当たらないとされている。よって、乙の主張は認められない。
このように、正当な目的ならば、問題ないものの、どこまでが強迫ではなくて、どこからが強迫であるかについては、難しい判断を迫られることがある。

もっとも、試験では、どれが強迫に当たるかという問題が出題されることはないので、強迫は、目的と手段が不当であることが要件だということを抑えておけば十分である。

以上、今日は、民法96条 強迫の話でした。

この記事は、ゼロニュース 民法96条 強迫より提供されています。

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司法書士試験 蒸し暑い環境こそ集中力を養える

6月になりました。今年の司法書士試験まであと少ししかありません。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

一方、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。
司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム

梅雨に入り、だいぶ蒸し暑くなってきましたね。電車の中でも、クーラーがきいていなければ、蒸し暑くいられれたものではありません。
たまに、クーラーが効いていない電車に当たると、車掌さん、クーラー入れてくださいって、さけびたくなりますw
蒸し暑いと、汗ばかり出て、勉強もしづらいものです。

暑いからという理由で勉強をやめてはだめです。
試験日の天気はどのような状態かは分かりません。もしかしたら、真夏日みたいに暑い日かもしれません。
それでも、試験は普通に行われます。(大雪、台風で交通機関に影響が出るほどならば、話は別ですが。)
どんな環境であっても、集中して勉強、試験に挑戦できるだけの精神力を養うようにしましょう。
蒸し暑い電車のなかは、勉強できないのではなくて、集中力を養うために最適な環境です。そう思って勉強すれば、暑さを感じなくなるものです。

私も、受験生のときは、兎に角集中力を養うということを心がけました。
おかげて、本試験も集中して取り組むことができましたし、まわりに、ぶつぶつ問題文を読みながら、受験している・・・

この記事の続きは、司法書士試験勉強のワンポイント講座でごらんください。

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民法96条 詐欺 錯誤との関係

詐欺は、欺もう行為による錯誤であるといえますから、錯誤の95条との関係が問題になります。

(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

甲→←(欺もう行為)乙→←丙(第三者)

甲の土地

甲は騙されて、乙に対して土地を売却し、乙は甲の土地を丙に売却した。後に、甲は、騙されたことに気づいて、土地を取り戻そうと思った。
この場合、甲は、詐欺によって、売却していることから、詐欺による取消を主張できますし、騙されたことで、錯誤に陥っているわけですから、錯誤無効を主張することもできます。
96条3項によれば、第三者丙は、善意であれば保護されることになります。一方、95条錯誤には、第三者保護規定はありません。もしも、甲が錯誤無効を主張したとすると、第三者丙は保護されなくなってしまうのでしょうか?

しかし、それでは、取引の安全を害しますし、整合性がありません。
そこで、甲が95条による錯誤無効を主張してきた場合、どのように第三者丙を保護するべきかということが問題になります。

無効を主張する前の第三者

ひとつの考え方として、94条2項を類推適用するという考え方があります。
しかし、94条2項の類推適用は、当事者が虚偽の外観を作り出したという事実がなければ利用できません。甲は、虚偽の外観を放置したわけではなく、騙されたわけですから、無効を主張する前の第三者との関係で94条2項の類推適用を主張することは妥当ではありません。

そこで、有力説は、甲が95条の錯誤を主張してきた場合でも、96条3項を類推適用するべきであるとしています。
なぜなら、錯誤と詐欺を比較すると、自分で勘違いした錯誤の場合よりも、相手に騙された詐欺の方が甲を保護するべきであるが、96条3項によって、詐欺のほうが表意者甲の保護が薄くなってしまうのでは、バランスを失する。
詐欺の場合でも、96条3項により、第三者が保護されているのだから、錯誤の場合も、同様に96条3項を類推適用することで、第三者を保護するべきであるとしています。

無効主張後の第三者

一方、無効を主張した後の第三者との関係では、無効主張後は、直ちに登記を元に戻すべきであり、それを怠っている間に第三者が現れているなら、虚偽の外観を放置したという事実があるわけですから、94条2項の類推適用により、第三者を保護すればよいことになります。

以上、今日は、民法96条 詐欺 錯誤との関係についてでした。

この記事は、ゼロニュース 民法96条 詐欺 錯誤との関係より提供されています。

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司法書士試験 テキストを買いあさりすぎてはだめ

6月になりました。今年の司法書士試験まであと少ししかありません。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

一方、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。
司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム

今日は、テキストを買いあさりすぎてはだめ。という話です。

司法書士試験の勉強をしている方にありがちな間違いとして、やたらとテキストを買いあさっているということがあげられます。
このテキストには、この分野について書かれていないから、このテキストはだめだと思い、別のテキストを買ってくる。そのテキストを読んでいても、理解できなくて、このテキストもだめだと思い、また新しいテキストを購入してくる。
この繰り返しで、どのテキストも、結局、中途半端なままになってしまって、勉強したという充実感がなくなってしまう。

司法書士試験にかぎりませんが、資格試験の勉強が長引いてしまう方の特徴として、いろいろなテキストに手を出しすぎているというケースが見受けられます。
いろいろなテキストに手を出しても、結局、知識が断片的になってしまいますし、やり残しがあると、勉強したという充実感も沸きにくいものです。
しかも、テキスト代ばかり出て行って、時間も無為にすごしてしまう。もったいないことばかりです。

資格試験に短期間で合格する方は、非常にシンプルな勉強方法をとっています。
すなわち、テキストは、ひとつのものを・・・

この記事の続きは、司法書士試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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民法96条 詐欺取消 第三者との関係

(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

詐欺についても、虚偽表示の第三者保護規定(94条2項)と同様の規定が、96条3項におかれています。

甲→←(騙す)乙→←第三者丙

土地

甲が乙に騙されて、土地を乙に売却し、乙はさらに丙に対して土地を転売した。甲は、甲乙間の売買契約を取消とともに、丙に対して土地の返還請求をした。

この場合、丙は、善意であるならば、96条3項によって、保護されることになります。善意というのは、甲が乙に騙されて土地を売却したのではないということです。
また、96条3項についても、94条2項同様。第三者が保護されるために無過失である必要はあるのかという問題があります。
学説の多くは、96条3項は、94条2項同様、権利外観法理の現れであるとして、第三者が保護されるためには、無過失も要求するべきではないかとしています。
しかし、判例は、94条2項同様、善意のみで足りるとしています。

次に、第三者丙は、いつまでに権利関係に入る必要があるのかという問題があります。
甲が詐欺に気づいて、甲乙間の売買契約を取消す前に乙と丙の間の売買契約がなされた場合(取消前の第三者)
甲が詐欺に気づいて、甲乙間の売買契約を取消した後に乙と丙の間の売買契約がなされた場合(取消後の第三者)
どちらの例でも、結論に違いはないのかという問題です。

取消前の第三者については、96条3項によって、保護されることは疑いようがありません。
契約が取消されると遡及効といい、契約関係が過去にさかのぼってなかったことになります。(民法121条) 遡及効から第三者を保護するための規定が96条3項だということになります。

(取消しの効果)
第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

一方、取消後の第三者については、すでに、取消の遡及効によって、無権利者となっている乙から、土地を購入していることになりますから、保護されないということになります。
しかし、第三者丙としては、甲が取消したとか、甲乙間の売買が詐欺によるということを知らないことが多いわけです。それでも、取消権が行使されていれば、無権利者から買ったことになりますよというのでは、取引の安全を害することになります。そこで、一定の場合には、第三者を保護するべきではないかとしています。
そこで、判例・通説は、
取消は、取消されるまでは、有効であり、取消権が行使されることで、初めて遡及効が生じるものであるから、取消の時点を起点として、所有権の復帰があったのと同様に考えることができる。

甲(取消権)→←乙→←第三者丙

すると、乙を起点にして、二重譲渡の関係に立っているのと同じであるから、対抗問題となり、登記の前後によって、優劣が決まるということになります。

※なお、取消後の第三者については、登記の前後によって、優劣が決まることに変わりはないわけですが、その結論をどのようにして導くかということで、対抗問題として処理する(対抗問題アプローチ)のか、94条2項の類推適用による(公信力アプローチ)のかという問題があります。現在では、94条2項の類推適用による(公信力)という解釈が大半になっています。

以上、今日は、民法96条 詐欺取消 第三者との関係についてでした。

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派遣とは?

そもそも派遣労働とは?
派遣労働とは,「雇用契約を結んだ会社(派遣元事業主)ではなく、別の会社(派遣先)で働く」ことです。
・派遣労働者は、派遣元事業主と雇用契約を結びます。
・派遣元事業主は、派遣先と労働者派遣契約を結び、派遣契約の業務と労働者の登録した業務が一致した場合、労働者を派遣先に派遣します。
・労働者は派遣先の指揮命令を受けて働きます。賃金は、派遣元事業主から労働者に支払われます。

派遣のメリットとデメリット
派遣のメリットは3つあります。
一つは、好きな時間に働けるということが上げられます。例えば、週に4日だけとか、一日に6時間だけなど、自由に時間設定してもかまわないというメリットがあります。
二つ目にやりたい職種を選べるという点が上げられます。経験やスキルにもよりますが、例えば、簿記2級の資格を持っているのであれば、経理・会計の事務派遣を中心に仕事を探してもらって、比較的容易に経理会計の仕事に就く事ができます。
三つ目にいろいろな企業で働けることです。派遣のメリットのひとつとして、いろいろな企業で働けるということが上げられます。
例えば、正社員で入社することが非常に難しい一流企業から、ベンチャー企業、法律事務所や会計事務所までいろいろな企業で働くこともできるわけです。
もちろん、良いことばかりではありません。派遣社員にもデメリットがあります。
まず、派遣社員の最大のデメリットは、安定していないということです。大抵、3ヶ月契約で更新されるので、契約打ち切りになる可能性もあります。ですから、一生派遣社員として働くことは大変難しいでしょう。

紹介予定派遣とは
労働者派遣の役務の提供の開始前または開始後に、雇用することを前提に、派遣労働者として使用し、その間の派遣労働者の働きぶりから能力・適性を見極め派遣先で雇い入れようと思う場合には、派遣元から職業紹介を受けて、従業員として雇い入れる制度です。
派遣元事業所が紹介予定派遣労働者として労働者を雇用するときには、その旨を明示することが義務付けられています。

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ビジネス文書を作成するにあたって、抑えておきたいコツ

ビジネス文書を作成するにあたって、抑えておきたいコツ

①1文書1用件・・・一つの文書には一つの用件のみを記載するように心掛ける。一つの文書に複数のことを記載する場合は、関連のある事項に留め、箇条書きするなどして、一目でわかるように記載する。
②わかりやすい文書を心掛ける・・・意思表示は、はっきりと記載する。特に、イエス・ノーについては、あいまいな文言を使わずに、はっきりと記載する。
③6W2Hを心掛ける・・・いつ(when)どこで(where)誰が(who)なぜ(why)何を(what)誰に(who)どのように(how)数量は(how much)
④文書は、横書きで記載する・・・数字を記載する機会の多いビジネス文書では、横書きが主流となっている。
⑤臨機応変に対応する・・・必ずしも、事実をありのままに記載するのではなく、時として、臨機応変に対応する必要がある。それが稼げるビジネス文書のコツである。

ビジネス文書文例

ビジネス文書の書き方 
①受取人への敬称のつけ方 ②頭語と結語 ③時節の挨拶 ④基本的な書出し ⑤末文の挨拶

社交文書 見舞い・礼状・年賀状
取引先宛の年賀状 上司宛の年賀状 暑中見舞い 寒中見舞い 中元の贈り状 中元のお礼 歳暮の贈り状 歳暮のお礼 新会社設立の挨拶状

商取引文書 通知・案内文
電話番号変更のご通知 営業所移転のお知らせ 本社社屋移転のご通知 価格変更のお知らせ 夏季休業のお知らせ カタログのご送付について

商取引文書 照会文
リコールの照会 在庫の照会 入金額不足の照会 送金着否の照会 注文内容の照会 取引先の信用の照会 人物の身元の照会 取引条件の照会 価格の照会

商取引文書 申し込み・勧誘
共同開発の申し込み 共同販売の申し込み 特約店取引の申し込み 新規取引の申込 見積もり参加の申し込み 初回取引の注文書 短期間での納品を求める注文書 見計らい注文書 指し値による注文

商取引文書 交渉・依頼文
資料送付の依頼 出荷延期の交渉・依頼 納期短縮の交渉・依頼 商品価格値上げの交渉・依頼 商品価格の値下げの交渉・依頼

商取引文書 督促文
領収書発行の督促 不良品回収の督促 代金支払の督促 商品納品の督促 貸与物の返品の督促

商取引文書 抗議・抗議への反駁
商品未着・不良品納品・商品誤送に対する抗議 不意の返品に対する抗議 契約不履行に対する抗議 契約破棄に対する抗議 商品価格引き上げ・値引き注文に対する抗議 請求金額に対する抗議 営業妨害に対する抗議 社員の非礼に対する抗議

商取引文書 承諾の文書
納期延期 納期短縮 返品 支払期日延期 値上げ 値下げ 取引条件変更 指し値価格引き上げ 注文取り消し 新規取引 委託販売 正規代理店取引 共同販売 共同開発

商取引文書 断りの文書
納期延期 納期短縮 返品 支払期日延期 値上げ 値下げ 取引条件変更 指し値価格引き上げ 注文取り消し 新規取引 委託販売 正規代理店取引 共同販売 共同開発

商取引文書 謝罪の文書
商品品切れの謝罪 不意の返品についての謝罪 不良品納品についての謝罪 商品誤送の謝罪 商品破損の謝罪 支払遅延の謝罪 請求書誤記の謝罪 領収書誤記の謝罪 契約事項不履行の謝罪 社員の不手際に対する謝罪

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司法書士試験 来年は自分も同じレベルに達していると信じて

6月になりました。今年の司法書士試験まであと少ししかありません。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

一方、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。
司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム

今年の司法書士試験が間近に迫ってきています。今年の司法書士試験を受験する方は、今まさに、追い込みの時期です。予備校などに通っている方は、模擬試験を毎週のように受けていると思います。

一方、これから勉強輪始める方は、今年の受験生のぴりぴりとして雰囲気が伝わってくるのではないでしょうか。
解いている問題もやたらと難しくて、本当に自分もこんな問題を解けるようになるのだろうかと思ってしまうかもしれません。
しかし、今目の前にあることをしっかりと勉強していけば、来年は、難易度の高い問題であっても、解けるようになっています。

資格試験の勉強は、科目ごとに順番にこつこつと積み上げていくことか大切です。
今から、いきなり難しい問題に取り掛かろうとしても無理ですから、兎に角、目の前の勉強を地道にこなしていくことが大切です。

これから、勉強を始める方は・・・

この記事の続きは、司法書士試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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派遣の豆知識

ハケン社員ってどんな働き方をするのか。派遣社員として働くまでの流れは?派遣登録会で気をつけなければならないことは?など、派遣社員として働こうと思っている方に役立つ豆知識をまとめました。

1、派遣とは?
ハケン社員ってどんな働き方をするのか。 派遣社員のメリット、派遣社員のデメリット、紹介予定派遣とは?など、派遣社員として働こうと思っている方に役立つ豆知識をまとめました。

2、派遣社員として働くまでの流れ
ハケン社員として働くためには、派遣会社で、派遣登録を行わなければなりません。派遣登録会に登録してから、派遣社員として働きはじめるまでの流れを簡単に解説します。

3、こんなにたくさんある事務派遣の種類
事務派遣といってもたくさんあります。医療事務派遣、一般事務派遣、営業事務派遣、大学事務派遣、学校事務派遣、損保・保険事務派遣などどんな仕事をする職種なのかまとめました。

4、事務派遣時給はどれくらい?
派遣社員として働いているなら、自分の時給が気になると思います。果たして、自分の時給は高いのか安いのか?気になりますね。

5、派遣会社選びのポイント
派遣会社を選ぶとき、いろいろなことをチェックすると思います。単に大手の派遣会社であるという理由だけで、派遣会社を決めている方もいらっしゃると思います。しかし・・・

この記事の詳細は派遣の豆知識にてごらんください。

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民法96条 詐欺

詐欺の意味については、常識でわかると思いますが、民法で言うところの詐欺は、一般の意味での詐欺とは若干異なります。

(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

第96条第1項

甲 →← 乙

土地(価値のない土地)

甲は、価値のない土地を将来は値上がりすると偽って、乙に対して売却した。

この場合、乙は甲の欺もう行為によって、土地を購入しているので、民法96条詐欺に該当するため、取消ことができる。
注意するのは、無効ではなくて、取消す事ができるという点。取消す事ができるということは、誰でも、取り消せるわけではなく、乙が取消すと意思表示しない限り、有効な契約であるということになります。

さて、錯誤について解説した後なので、わかる方もいらっしゃると思いますが、乙としては、騙されて、土地を購入しているということは、甲の欺もう行為による詐欺であると同時に、錯誤に陥っていることになります。

詐欺と錯誤の違う点は、詐欺の場合は相手方や第三者の欺もう行為によって引き起こされているという点です。
この場合は、錯誤の場合よりも、表意者を保護する必要性が高いので、錯誤のときのように動機の錯誤であるか、要素の錯誤であるかを問わず、取消すことができるとしているのです。
従って、詐欺のほうが錯誤よりも、表意者が保護される範囲が広いということになります。

また、錯誤と詐欺の両方の要件が重なることも珍しくありません。
では、両者が重なる場合、どっちの条文を適用するべきかが問題となります。
錯誤の場合は無効。詐欺の場合は、取消。
ということならば、効果としては、誰でも主張できる錯誤のほうが効果が大きいことになります。
しかし、錯誤無効については、取消権的無効と表現されるように、誰でも、錯誤無効を主張できるわけではなくて、原則として、表意者のみが主張できるものです。
ですから、錯誤を主張しても、詐欺を主張しても、表意者にもたらされる保護に大して違いはないということになりますので、どちらを主張してもかまわないと、解することができます。

第96条第2項
二項は、第三者が欺もう行為を行った場合の規定です。


↓(欺もう行為)
乙 →← 甲

甲の土地(価値のない土地)

乙は、価値のない甲の土地を購入したが、丙の「将来は値上がりする」という虚偽の情報を信じてのことだった。甲も、乙は、丙に騙されて購入していることを知っていた。

いくら、乙が丙の詐欺によって土地を購入しているとは言え、甲がその事実を知らない場合にまで、乙の取消権を認めると、甲が不測の損害を蒙ることになります。よって、甲自身も、乙が丙に騙されて土地を購入していることを知っている場合にのみ、詐欺による取消ができるということにしました。

以上、今日は、民法96条 詐欺について、簡単に解説しました。

この記事は、ゼロニュース 民法96条 詐欺 より提供されています。

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司法書士試験合格までの道のりは長いが

6月になりました。今年の司法書士試験まであと少ししかありません。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

一方、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。
司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム

勉強を始めた当初は、ワクワクして勉強していると思いますが、慣れてくると、だんだん、ワクワク感も薄らいでいきます。
そして、あらためて、勉強しなければならない膨大な量を実感して圧倒されてしまうこともあるでしょう。
予備校に通っている方なら、自習室などで勉強していると、同じ資格試験の勉強をしている方を発見して、どんなところを勉強しているのかちらりと見てみると、かなり進んでいることに気づいて、あせってしまうこともあったりするかもしれません。
講座のペースにあわせて勉強していたのでは、試験に間に合わないのではないかと思ったりして、急ぎすぎてしまうこともあるかもしれません。
しかし、いくらあせっても、勉強できる量には、限りがありますし、順番に勉強していかなければ、理解できません。

司法書士試験のように試験科目が多い試験だと試験合格までの道のりが長いと感じてしまうこともあるかもしれませんが、今やるべきことをやらなければ、いつまでも、前に進めないので、兎に角、あせらずにじっくりと・・・

この記事の続きは、司法書士試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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民法95条 錯誤無効の性質

民法95条 錯誤
(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

錯誤による意思表示は無効となる。
無効であるから、錯誤による意思表示はなかったものとして扱われるため、契約はなかったものとして、受け取った物を返還し、支払った代金も返還される。
無効であるなら、契約はなかったものとして扱われるため、本来、誰でも主張することができる。(取消の場合は、取消権者が取り消さなければ効果が生じない。)

錯誤無効の場合も誰でも主張できるのだろうか?
なぜ、このような問題が生じるかというと、95条但し書きには、「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」とあるため、無効を主張できるものが限定されていると解されるからである。

まず、原則から。

甲 →← 乙

希少本(実は希少本ではない)

乙は、甲が所有する希少本を購入したが、実際には希少本ではなかったので、錯誤であるとして、無効を主張した。

この場合は、乙に重大な過失がなければ、錯誤による無効を主張することができます。
一方、乙に、重大な過失があったときは錯誤無効を主張することはできなくなります。

95条では、表意者が自ら無効を主張できないとあります。では、相手方甲や第三者が無効を主張することはできるのでしょうか?
錯誤無効の目的は、表意者を保護することにあります。そして、表意者に重大な過失があるときには、表意者を保護する必要はないということですから、結局、誰も。無効を主張することはできなくなります。

では、乙に重大な過失がなく、錯誤無効の主張が可能である場合は、相手方甲や第三者が無効を主張することはできるのでしょうか?
この場合も、錯誤無効の目的は、表意者を保護することに目的があるとして、乙が、錯誤無効を主張する気がないなら、原則として、相手方甲や第三者が無効を主張することはできないとしています。

相手方甲や第三者が無効を主張することはできないのが原則ですから、例外として、主張できる場合もあるのでしょうか?
以下の設例で考えてみましょう。

甲 →← 乙 →← 丙

希少本(実は希少本ではない)

乙は、甲が所有する希少本(実は希少本ではない)を購入した。その後、乙は丙に対して、希少本(実は希少本ではない)を売却した。
丙は、希少本ではないことに気づいて、乙に対して、錯誤による無効を主張するとともに、乙が無資力であったため、甲乙間の売買についても、乙の錯誤を理由に売買契約の無効を主張し、乙の甲に対する代金返還請求権を代位行使した。

※代金返還請求権の代位行使とは
丙は、債務主乙に資力がない場合に、乙に対する債権を保全するために、乙が有する債権を代わって行使することができるという制度。

(債権者代位権)
第423条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

丙が乙の甲に対する代金返還請求権を代位行使する前提として、乙と甲の間の売買契約が無効にならなければならない。
そのためには、本来は、乙自身が錯誤無効を主張しなければならないわけであるが、乙の代わりに丙が錯誤無効を主張することはできるのだろうか?

錯誤無効の目的は、表意者を保護することに目的があるとして、乙が、錯誤無効を主張する気がないなら、原則として、相手方甲や第三者が無効を主張することはできないことになります。

しかし、それでは、第三者である丙の権利が害されてしまいます。

そこで、判例は、例外的に第三者から錯誤無効を主張できる場合があるとしました。
すなわち、第三者丙は、
1、債権を保全する必要があり
2、表意者(乙)が、錯誤であることを認めている(判例では、意思表示の欠缺を認めている)
二つの要件を満たす場合には、第三者兵からの錯誤無効の主張をすることができるとしています。

このように、95条の錯誤無効は、本来の無効とは、違って、原則として、表意者のみが主張できるという特徴があります。無効を主張することができるものが限られているという点からすると、無効というよりも、取消に近いということで、95条の錯誤無効を「取消的無効」と呼ぶこともあります。

以上、民法95条 錯誤無効の性質についてでした。

この記事は、ゼロニュース 民法95条 錯誤無効の性質 より提供されています。

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司法書士試験の答練、模試の利用方法

6月になりました。今年の司法書士試験まであと少ししかありません。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

一方、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。
司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム

司法書士に限りませんが、資格試験の学校では、本試験直前期になると、答練、模試が行われます。
本試験の雰囲気を掴んだり、自分の実力を試すために受けることになります。

答練、模試を受ける目的は主に2つあります。

ひとつは、本試験の雰囲気を体験するということ。
答練、模試は、本試験とほぼ同じ時間で行われますし、回りは、真剣な受験生に囲まれていることもあり、本試験の雰囲気を掴むためにはもってこいです。
一人で自分の部屋で勉強したり、図書館や自習室で勉強しているのとは、やはり、雰囲気も違います。
もちろん、集中できる方なら、どんな環境になっても、試験に打ち込めるでしょう。できれば、それくらいの集中力を養うことが望ましいです。しかし、一年に一回しかない試験ですから、一度は、答練、模試を体験して、本試験の雰囲気などを掴んでおきたいものです。
本試験の時刻とほぼ同じ時間で答練、模試が行われる場合には、その時間に試験に挑戦したときに頭がすっきりしているかどうかも確認するようにします。
司法書士試験の場合は、午前、午後にまたがって、1日中試験が行われますが、お昼を食べた後だと、眠くなりがちなものです。本試験で、眠かったら、話になりませんので、眠くなりそうだと思ったら、午後の試験前に一眠りする必要があるなと判断できるでしょうし、お昼は、チョットだけにしておこうと判断することもできると思います。
そして、忘れてはならないことが、問題を解くスピードの確認です。
これは、一人でもできることですが、本試験とほぼ同じ環境でもあせらずに落ち着いて、問題を解いていけるかどうかを確認します。司法書士試験の場合は、問題数が多く、また、たまに、長文の問題も出ることがありますから・・・

この記事の続きは、司法書士試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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民法95条 多数説の錯誤理論

民法95条 錯誤
(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

錯誤については、
1、法律行為の要素に重大な錯誤がある。
2、表意者に重大な過失がないこと。
の二つが要件となっています。

伝統的な判例、通説の理論によると、錯誤を動機の錯誤、表示行為の錯誤に分類した上で、
1、動機の錯誤→原則として、錯誤ではない。ただし、動機が意思表示の内容として表示された場合には、民法95条の錯誤に含むことができる。
2、表示行為の錯誤→民法95条の錯誤である。
と解釈しています。

しかし、動機の錯誤と、表示行為の錯誤をはっきり区別することは、できないという点。錯誤による意思表示を向こうとするべきか否かの判断においては、相手方の事情も考慮するべきであるとして、批判され、現在の多数説が形成されています。

動機の錯誤と表示行為の錯誤をはっきり区別することはできない

錯誤というのは、人の内面の問題であるため、動機の錯誤なのか、表示の錯誤なのかを区別することは難しいわけです。

例えば、希少本といわれている本を買おうとした場合、
希少本だと信じて買ったところ、実は、どこにでも売っている普通の本だと知った場合には、希少本であることに錯誤はあっても、本を買うという意思はあるので、動機の錯誤となります。動機の錯誤であるから、錯誤無効を主張することはできません。
一方、希少本(頭の中で想像している本)と普通の本(実際に手に取った本)が同一のものだと信じたのであれば、同一性の錯誤として、効果意思を欠く表示行為の錯誤となり、この場合には、錯誤無効を主張できることになるわけです。

しかし、両者の区別は、明確であろうか?
人の内面の問題である以上、両者を区別することは難しいし、区別する実益はないように感じられます。
また、動機の錯誤は、表示されないので、取引の安全を害することになるとされているが、表示行為の錯誤も表示されない以上、両者を区別することは難しいわけです。

相手方の事情も考慮するべきである

錯誤というのは、取引の相手方が、十分な説明をしなかったとか、騙したことで、情報不足や不注意などから、不本意な意思表示をするというケースが多いものです。この点では、詐欺や強迫と大して違いはないわけです。

判例、通説の理論では、意思主義の立場から理論を組み立てて、意思の欠缺した意思表示は無効であるとしています。
その上で、錯誤の大半を占める動機の錯誤を除外することで、錯誤無効が成立する範囲を限定し意思主義と取引の安全の調整を図っています。
つまり、表意者個人の内面に迫って理論を組み立てているわけです。

一方、現在の多数説の立場では、表意者個人だけではなく、相手方との関係も考慮するべきであるとしています。
つまり、表示主義の立場に立ち、錯誤無効が狭く解釈されるのは、表示に対する信頼を保護することにより、取引の安全を図るためであると説明されているわけです。
ですから、錯誤無効の判断基準としては、動機の錯誤かどうかではなく、相手方の善意、悪意や過失を問題にするべきであるとしています。
すなわち、要素に重大な錯誤があるという要素の錯誤に加えて、相手方が悪意、または有過失の時にのみ意思表示は無効になるとしています。
この立場からは、錯誤とは、意思の欠缺ではなくて、「錯誤がなければあったであろう意思(真意)と表示との間に食い違いがある」ことと説明されることになります。

以上、今日は、多数説の錯誤理論を紹介しました。

この記事は、ゼロニュース 民法95条 多数説の錯誤理論より提供されています。

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司法書士試験のために無駄な時間を使わないようにしよう。

6月になりました。今年の司法書士試験まであと少ししかありません。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

一方、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。
司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム

司法書士試験は、実務に直結する資格であるといわれています。
試験科目も、民法、不動産登記法など、実務でも使う法律ばかりです。ですから、司法書士試験に短期間で受かるよりも、じっくりと、勉強してから、実務に入ったほうがいいとも言われています。
しかし、資格試験は、資格試験でしかありません。
資格試験の勉強に長い時間をかけるよりも、同じ時間を実務に費やしたほうが、知識も経験もつめます。

ぜひ、短期間で合格して、実務に入れるようにがんばりましょう。

司法書士試験の勉強をするなら

さて、司法書士試験に合格したいのであれば、独学で勉強することはおススメできません。講座や通信講座を利用するようにしましょう。

司法書士試験の講座の特徴として・・・

この記事の続きは、司法書士試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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民法95条 錯誤の要件

民法95条 錯誤
(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

錯誤については、
1、法律行為の要素に重大な錯誤がある。
2、表意者に重大な過失がないこと。
の二つが要件となっています。
まず、最初に問題となるのは、「法律行為の要素に重大な錯誤がある。」というのは、どういう意味かということです。
錯誤を主張できる場合を「法律行為の要素に重大な錯誤がある。」に限定しているのは、意思表示と表示行為の食い違いが甚だしい場合に限定する趣旨です。

1、法律行為の要素に重大な錯誤がある。とは

民法95条 錯誤について、判例、かつての通説の立場によれば、錯誤を動機の錯誤、表示行為の錯誤に分類した上で、
1、動機の錯誤→原則として、錯誤ではない。ただし、動機が意思表示の内容として表示された場合には、民法95条の錯誤に含むことができる。
2、表示行為の錯誤→民法95条の錯誤である。

としている。
動機が意思表示の内容として表示された場合を例外扱いしたのは、動機は本来表示されないものであるから、錯誤無効を認めると取引の安全を害するが、意思表示の内容として表示されれば、取引の安全を害することはないと考えられるからである。
動機の錯誤を除外した上で、さらに、95条が適用されるには、要素の錯誤であることが必要とされている。

では、要素の錯誤とは何か?
判例、通説によれば、要素の錯誤とは、「因果関係」と「重要性」の二つの要件を備えた錯誤であるとされている。

因果関係とは、錯誤がなければ、表意者は、意思表示をしなかったであろうという関係があることを意味し、
重要性とは、錯誤がなければ、意思表示をしないであろうことが通常人の基準から言っても、もっともであるほどの重要な部分についての錯誤であることを意味する。

2、表意者に重大な過失がないこと。
重過失とは、錯誤に陥ったことについて、普通人に期待される注意を著しく欠いていることを意味する。
重過失の立証責任は、立証することで利益を受ける表意者の相手方にある。

判例、通説によると、相手方が表意者の錯誤を知っていた(悪意)であった場合には、たとえ、表意者が不注意であったにしても、表意者を犠牲にしてまで、相手方を保護する必要はないので、但し書きの適用はない。つまり、表意者は、無条件に錯誤無効を主張できるとされている。

以上が伝統的な錯誤無効の錯誤理論である。
伝統的な錯誤理論は、動機の錯誤と表示行為の錯誤を区別していますが、実際の問題として、動機の錯誤と表示行為の錯誤を区別する意味はあるのだろうかということが問題になっています。

現在の多数説では、動機の錯誤と表示行為の錯誤を区別する実益はないとして、新たな理論を考え出しました。

次回、現在の多数説の考え方を紹介します。

以上、今日は、民法95条 錯誤の要件についてでした。

この記事は、ゼロニュース 民法95条 錯誤の要件より提供されています。

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司法書士と行政書士の違いは?

6月になりました。今年の司法書士試験まであと少ししかありません。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

一方、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。
司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

さて、今日は、行政書士と司法書士の仕事の違いについてです。

行政書士と司法書士は名前が似ているので、仕事の内容も同じと思いがちです。
しかし、実際には、仕事の内容はまったく違います。

まず、司法書士の仕事の中心は、不動産登記です。非常に地味な仕事で、かつ、迅速な事務処理能力が求められる仕事です。
不動産登記申請書の作成から、法務局への提出、銀行での立会いなど、やらなければいけないこともたくさんあります。
さらに、不動産登記申請1件あたりの報酬は、少ないので、利益を上げるためには、数多くの仕事をこなさなければなりません。
そのため、大手事務所などでは、「激務」といえるほど、忙しくなります。
毎日、午前様は当たり前という事務所も多いでしょう。
最近では、不動産登記以外にも、債務整理の仕事などを中心に行う事務所も増えてきました。
広告をたくさん打っている事務所もありますよね。ただ、債務整理が中心の事務所であっても、実際には、不動産登記のほうがメインという事務所もあるようです。

一方、行政書士の仕事は、営業許認可の仕事が中心です。
営業許認可は会社にとっては、経営を左右しかねない重要な問題です。ですから、その業務を代行する行政書士には、より慎重な仕事が求められます。
1件の仕事に対して・・・

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民法95条 錯誤とは

今日は、民法95条 錯誤についてです。錯誤というのは、簡単に言うと、意思表示をした本人(表意者)が、重大な勘違いをしていたときには、無効にすることができますよ。ただし、意思表示をした本人(表意者)に重大な過失があったときは、意思表示を無効とするというものです。

民法95条 錯誤
(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

錯誤については、
1、法律行為の要素に重大な錯誤がある。
2、表意者に重大な過失がないこと。
の二つが要件となっています。
まず、最初に問題となるのは、「法律行為の要素に重大な錯誤がある。」というのは、どういう意味かということです。
錯誤を主張できる場合を「法律行為の要素に重大な錯誤がある。」に限定しているのは、意思表示と表示行為の食い違いが甚だしい場合に限定する趣旨です。

勘違いしていたら何でもかんでも錯誤であると表現するわけにはいかないということですね。
では、どのような場合に限定していくのか解釈しなければなりません。

以下、判例、かつての通説の立場で解説します。

・錯誤の分類
1、動機の錯誤
2、表示行為の錯誤
  →表示上の錯誤
  →表示行為の意味に関する錯誤

まず、錯誤には、動機の錯誤と、表示の錯誤というものがあります。以下の事例で、簡単に説明すると。

甲 →← 乙

希少本

乙は、古書の収集家で、甲書店で販売している希少本を見つけて購入した。このとき、乙は、「まだ自分はこの希少本を持っていない」と思っていた。しかし、家に帰ったら、同じ本が、すでにあった。
乙は、甲に対して、錯誤による無効を主張できるか?

甲書店に、希少本が陳列していることは、売買契約の申込に当たる。それに対して、乙の買うという承諾の意思表示を示しており、表示行為は完全になされていて、その本を買おうという効果意思もあります。
錯誤が存在するのは、「まだ自分はこの希少本を持っていない」と思っていた。という動機の部分です。

では、動機に錯誤がある場合は、錯誤を主張できるのかということが問題となります。
判例、かつての通説によれば、この希少本を買うという効果意思を意思表示の出発点として、これ以後の意志が欠けた場合が意思の欠缺=錯誤であるとしています。
それ以前の動機の錯誤については、原則として、錯誤の問題にならないとしています。
ですから、原則として、錯誤による無効を主張することはできません。

ただし、動機が意思表示の内容として表示された場合には、錯誤に含むことができるとされています。
例えば、乙が希少本を書く際に、「この希少本は持っていないので、買っておきたい。」といえば、動機であっても、意思表示の内容になり、要素の錯誤と評価されれば、錯誤無効を主張できることになります。

簡単にまとめると、

1、動機の錯誤→原則として、錯誤ではない。ただし、動機が意思表示の内容として表示された場合には、民法95条の錯誤に含むことができる。
2、表示行為の錯誤→民法95条の錯誤である。

ということです。
以上、民法95条 錯誤について、判例、かつての通説の立場の見解を紹介しました。

これから、民法の勉強を始める方は、参考にしてください。

この記事は、ゼロニュース 民法95条 錯誤とはより提供されています。

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司法書士試験テキスト・参考書は一つに絞る

6月になりました。今年の司法書士試験まであと少ししかありません。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

一方、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。
司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日は、司法書士試験の勉強では、参考書をたくさん買うべきかという話です。
司法書士の勉強をしている方の多くは、講座や通信講座で勉強していると思います。独学で勉強している方もいらっしゃるでしょう。
いま使っているテキストで勉強していると、このテキストだけで本当に合格できるかなと思うこともあると思います。
過去問を解いてみても、なかなか正答率が上がらない。
それは、テキストが悪いからだ。
そう思うと、もっといいテキストはないのかと思って、書店などで参考書などを探す方もいらっしゃるでしょう。

書店には、いろいろな学校のテキストが山積みになっています。
いろいろなテキストをめくってみると、この参考書よさそうと思うと、ついつい、買ってしまいがちです。

しかし、たいていの場合は、新しくテキストや参考書を購入しても役に立たないものです。
なぜなら、新しいテキストを読んでいても、今まで使っていたテキストと同じことが書かれていたりして、結局あまり役に立たないことになるからです。

司法書士の勉強に限りませんが、資格試験の勉強をしている方の中には、何冊も参考書を買い込んでいる方もいらっしゃいます。
なんで、こんなに参考書を買うのだろうと思うくらい。
中には、民法は、司法書士用のテキストでは、不足しているからということで、司法試験用のテキストを買ってきて勉強している方もいらっしゃるようです。

しかし、司法書士の勉強のために・・・

この記事の続きは、司法書士試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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心裡留保と虚偽表示の関係

今日は、心裡留保と虚偽表示の関係についてです。
心裡留保の条文と虚偽表示の条文をよく見ている方は、お気づきだと思いますが、心裡留保は、同時に虚偽表示でもあるわけです。

・・・参考条文・・・

(心裡留保、しんりりゅうほ)
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

簡単に事例を紹介すると、

甲「売るよ」(どうせ買えないだろう)→←乙「買います」

甲は、乙が貧乏学生なので、高価な壷を買うお金もないだろうと思いつつ、冗談で、乙に壷を売ると言った。
乙は、それを真に受けて、資金を調達してきて、買うといった。

この場合、甲の「売るよ」という意思表示をしていますが、心の中では、(どうせ買えないだろう)と思っているわけです。しかし、乙が甲の「売るよ」という意思表示を真に受けて、資金を調達してきた以上、売らないと言う訳にはいきませんよというのが上記の条文の前半の意味です。
しかし、乙が甲は冗談を言っていると知っていたときや、普段から甲は人をからかう癖があることを知っていた場合などは、甲の「売るよ」という意思表示は、無効にすることができるというのが、ただし以降の意味です。

(虚偽表示、きょぎひょうじ)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

乙「買います」「(買う気はないけど)差し押さえ逃れだね。わかります。」


甲「売ります」「(売る気はないけど)差し押さえを逃れるために」

土地

債権者が差し押さえようとしている

甲が差し押さえを免れるために、甲の土地を乙に売ったことにしてしまうという場合。
甲と乙は、お互いに売ったり買ったりする気はなく、単に差し押さえ逃れ目的で売買しているだけです、このような行為は、無効だというのが1項の趣旨です。

乙→←第三者

甲の土地

2項は、乙の手に渡った土地を、甲と乙の間の謀議を知らない第三者が、購入した場合は、甲と乙の間の売買契約が無効だから、買うことができませんよと第三者に対して主張することができないということです。

・・・以上参考条文・・・

甲(売る気なし)→←乙(買う気なし)→←第三者(善意)

甲の土地

甲は売る気がないのに、土地を乙に対して売るという。乙も甲が売る気はないことを知りつつ、買うという。
この関係は、94条の虚偽表示になるわけですが、同時に、93条の心裡留保の関係でもあるわけです。

この関係で、乙が丙に対して、土地を売った場合。
94条の虚偽表示ですから、2項によって、甲と乙の間の謀議を知らない善意の第三者は保護されることになります。

しかし、もし、甲が甲乙間の売買は、心裡留保であると主張した場合には、93条但し書きのよって、甲の「売るよ」という意思表示は、無効になります。
無効だということは、第三者丙は、無権利者から、土地を購入したことになり、丙は、善意悪意問わず、土地を甲に対して、返還しなければならないことになる。

なぜなら、93条には、第三者を保護する条文がないからです。
虚偽表示ならば、第三者が保護されるのに、心裡留保を主張されると、第三者は保護されなくなってしまう。この結論は妥当ではありませんよね。

そこで、学説は、第三者丙を保護するために、「心裡留保の事案でも、94条2項を類推適用するべきである」と主張しています。

今日は、心裡留保と虚偽表示の関係についてでした。
以上で、虚偽表示については、終わりです。

これから、民法の勉強を始める方は、参考にしてください。

この記事は、ゼロニュース心裡留保と虚偽表示の関係より提供されています。

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司法書士試験問題集は最新版を利用しよう

早いもので、5月も終わりです。今年の司法書士試験まであと少ししかありません。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

一方、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。
司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

テキスト、問題集、過去問は最新版を使おう。

司法書士試験に限らず、資格試験においては、何かと、お金がかかるものですよね。
問題集や参考書を買うにしても、一般書よりも高額ですし、1冊だけでなく、数冊買わなければならないということで、財布がすっからかんになってしまう方もいらっしゃるのでは。

そこで、古本を利用しようと思っている方もいらっしゃると思います。確かに、ブックオフなんかに行けば、3000円近くする問題集も100円で売っていたりしますよね。そうすると、最新版よりも、古本を購入してしまいたくなるものですよね。

その気持ちはわかります。
テキストや問題集なんて、試験に合格してしまえば、捨てるか、古本屋に売るしかないのですから、新しいものかどうかにこだわらず、古本でも安いものを買って勉強すればいい。そう思いたくなるかもしれません。

しかし、できる限り、テキスト、問題集、過去問は、最新版を利用したほうがいいと思います。
法律関係の資格の場合は、毎年、法改正がありますから、そのつど、新しい法改正にのっとった問題集やテキストを利用しなければなりません。
特に、社会保険労務士試験なんかは、法改正がしょっちゅうありますから、ベテランの方であっても、そのつど、勉強していかなければなりません。

ですから、古いテキストや過去問を利用していたのでは、対応できないということですね。
もちろん、大きな法改正がないことがわかっている場合なら、前年度のテキストや過去問を利用するのも悪くはありませんが・・・

この記事の続きは、司法書士試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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民法94条2項と公信力

(虚偽表示、きょぎひょうじ)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

乙→←第三者(善意)

甲の土地

2項は、乙の手に渡った土地を、甲と乙の間の謀議を知らない第三者が、購入した場合は、甲と乙の間の売買契約が無効だから、買うことができませんよと第三者に対して主張することができないということです。

今日は、売買の対象物が不動産ではなくて、動産だったらどうなるのかという問題です。

民法においては、物を大きく二つに分けています。
ひとつは、動産。もうひとつは、不動産です。
動産および不動産の定義については、民法の条文にも掲載されています。

※参考条文
(定義)
第85条 この法律において「物」とは、有体物をいう。

(不動産及び動産)
第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。

ところで、これまで、94条の問題で、扱ってきたのは、すべて、不動産であった。では動産の場合は、どうなるのでしょうか。

その問題を解く前に、動産の即時取得制度について解説します。
動産は、不動産と違い、頻繁に取引されるものであるから、不動産の場合よりも、取引の安全を重視しなければ、経済活動に支障が生じます。
民法94条2項は、取引の安全に資するが、もともと虚偽表示を想定した制度であるという制約があります。

そこで、動産については、より、取引の安全を重視する「即時取得(善意取得)」という制度が設けられています。
すなわち、仮に売主が真の権利者でなくても、動産を占有しており、その外観を信頼して買主が、動産の引渡しを受けた場合には、即時に所有権を取得するというものです。(民法192条)

※参考条文
(即時取得)
第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

甲→←乙→←丙(第三者)

動産

即時取得の制度について、上記の設例を見てみましょう。
甲と乙の間で、虚偽の売買が行われたとする。動産は、乙が占有しています。
丙は、甲と乙の間の虚偽の売買を知らずに、乙から動産の引渡しを受けました。
この場合、民法94条2項によって、保護される事例のように思うかもしれませんが、動産の場合には、丙は、乙が権利者であると信じて動産を買ったのなら、引渡しの時点で、即時に所有権が丙の元に移転することになります。
そして、真の権利者である甲は、もはや、自分が権利者であることを主張することはできなくなります。

よって、動産については、民法192条の即時取得の制度が設けられているため、民法94条2項によって、第三者を保護する必要性は生じないということになるわけです。

このように、物を占有していることを信頼した買主が保護されることを「占有に公信力がある」と表現します。
一方、不動産については、登記を移転することによって、所有権が移転することになるが、それを信頼しても保護されないかもしれないわけです。
したがって、「登記には公信力がない」と表現します。
94条2項を類推適用する場面において、仮に類推適用ができないとすれば、第三者としては、泣き寝入りするしかないわけです。
しかし、民法94条2項が虚偽の売買以外の事例においても、類推適用されていることで、事実上、登記に公信力が与えられているのに近い結果が生じています。

以上、今日は、売買の対象物が不動産ではなくて、動産だったらどうなるのかという問題でした。

この記事は、ゼロニュース 民法94条2項と公信力より提供されています。

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